概要: 事業者が市民及び市内事業所から排出されるリサイクル可能な古紙を回収するため、常設保管庫を新たに設置する場合に、その設置に要した費用の一部を補助することにより、古紙排出の利便性の向上及びごみの減量化・リサイクルの促進を支援します。
対象費用: 購入費,設置費,工事費,整備費
助成率: 2分の1 支給金額: 20 万円(最大時)
■補助対象者
ま次に掲げる要件を全て満たす事業者となります。ただし、古紙等について専ら再生利用の目的となる物の回収又は再生を事業として営んでいる事業者は除きます。
(1)堺市内に常設保管庫を設置すること。
(2)常設保管庫の設置予定場所について、自ら所有権又は使用する権原を有すること。
(3)商業施設その他一定の古紙回収量が見込める施設※に設置すること。
※例:スーパー、大型量販店、レジャー施設、スポーツ施設、金融機関 など
■補助対象となる事業
補助対象者が堺市内に常設保管庫(※1)を新規に設置し、古紙(※2)のリサイクルを促進する事業となります。
※1:事業者が原則週5日以上古紙を回収するために設置する、耐久性のある集積用の保管庫。なお、増設や既設のものは対象外です。
※2:新聞、雑誌、ダンボール、及びその他の紙類でリサイクル可能なもの。なお、全ての古紙を取り扱う必要はありません。
■補助金の交付の条件
1.設置する常設保管庫による古紙回収を5年以上継続して実施する見込みがあること。
2.補助対象事業(古紙のリサイクル促進事業)は、前項の規定による交付申請書の提出日の属する年度の3月31日までに開始するものであること。
3.市民が排出する古紙を受け入れること。また、市内事業所が排出する古紙についても可能な限り受け入れること。
4.古紙の受け入れに際し、料金を徴収しないこと。 など
■補助対象経費
1.保管庫の購入に関する経費:保管庫本体の購入費
2.保管庫の設置に関する経費:保管庫の設置費、基礎工事費、電気工事費、舗装の整備費、屋根の整備費、計量器、照明器具、防犯カメラ等の設置費 など
■補助金の額
補助率:補助対象経費の1/2
補助限度額:1拠点につき20万円
■申請期間
令和5年6月22日(木曜)~12月28日(木曜)