概要: 県内の過疎地域において工場等を新設、増設する事業者に対し、補助金を交付します。
対象費用: 投下固定資産額
助成率: 100分の5(投下固定資産額、新規雇用者数により異なる) 支給金額: 10,000 万円(最大時)
■補助要件
過疎地域において新設しようとする工場であって、次の要件を具備することが見込まれること。
1.地域振興に寄与する工場であること。
2.新たに地元雇用される者が、3人以上であること。ただし、県外に本社を置く企業にあっては、住民票の移動(県外→県内)を伴う転勤者を含めることができる。
3.投下する固定資産の額が2千万円以上であること。
4.用地取得(借上げを含む。)の日から3年以内に操業が開始されること。ただし、増設の場合は用地取得の有無は問わない。
■補助対象経費
企業が過疎地域において、地域資源を活用し、地域振興に資すると認められる工場を新設又は増設する事業に要する経費(建屋・設備等)。
※ 工場等の設置に必要な「地方税法(昭和25年法律第226号)第341条に規定する固定資産」の内、土地を除くものをいう。
■補助率と限度額
1.新規地元雇用者が3人以上で投下固定資産額の総額2000万円以上
・補助率:投下固定資産額の5%
・限度額:500万円
2.新規地元雇用者が5人以上で投下固定資産額の総額5000万円以上
・補助率:投下固定資産額の10%
・限度額:1000万円
3.新規地元雇用者が10人以上で投下固定資産額の総額2億円以上
・補助率:投下固定資産額の10%
・限度額:1億円
■その他
新規地元雇用者が10人以上である場合、雇用に対する補助を受けられます。
■問い合わせ先
商工労働観光部 企業支援課 立地推進担当
電話番号:088-621-2155、2306
メールアドレス:kigyoushienka@pref.tokushima.jp