概要: 杉並区内の認可保育所運営事業者が、保育内容の一層の充実に向けて新たに園庭を確保する場合に、区独自で補助を行います。
対象費用: 借入金利子,賃借料,整備費
助成率: 2分の1(※ケースにより異なる)
■対象者
児童福祉法第 35 条第4項の規定に基づき設置された杉並区内の認可保育所を設置運営する事業者(当該認可保育所を設置運営しようとする事業者)
■補助対象となる園庭用地の要件
1.認可保育所から徒歩でおおむね5分以内の距離であること。
2.広さがおおむね20平方メートル以上であること。
■補助内容
(1)園庭用地を借入金により購入した場合の借入金利子の補助
1.補助基準額:長期プライムレートに係る利子と借入利率に係る利子を比較して少ない方の額
2.補助額:補助基準額の10/10
3.補助期限:借入金返済期間(10年間を上限)
(2)園庭用地を貸借した場合の賃借料の補助
1.補助基準額:路線価に基づき、相続税における評価額の算出方法で算出した額×2.5/1000と月額賃借料を比較して少ない方の額
2.補助額:補助基準額の1/2
3.補助期限:賃貸借契約期間(10年間を上限)
(3)園庭用地に係る整備費の補助
1.補助基準額:22500円(国又は都の防音壁の整備に係る補助を受ける場合は、14000円)×用地面積(平方メートル)と実支出額を比較して少ない方の額
2.補助額:補助基準額の3/4
3.補助期限:整備年度内