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スタートアップ創出促進資金(川崎市)

  • 神奈川県
  • 川崎市

2024年04月01日~2025年03月31日

想定金額: 3,500 万円(最大時)

新規事業


概要

川崎市で創業又は創業後5年未満の方!無担保・無保証人で最大3500万円融資!

概要: 川崎市では創業から一定期間を経過していない会社等に対する事業資金供給の円滑化を図り、経営者保証を不要とすることで創業者の増加、廃業・倒産経験者などの再挑戦を促し、創業者の事業の活性化に資することを目的とした融資制度を設けています。

支援内容

対象費用: 指定なし

支給金額: 3,500 万円(最大時)

詳細

■対象者
〇対象者の要件
以下の要件に全て該当する方。
1.次のいずれかに該当する創業者及び創業者である中小企業者の方(医療法人及びNPO法人を除く)
(1)事業を営んでいない個人であって、2月以内(認定特定創業支援等事業により経済産業省令で定めるところにより支援を受けて創業を行おうとする者にあっては、6月以内)に新たに会社を設立し、当該会社が事業を開始する具体的計画を有するもの。
(2)中小企業者である会社であって、自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに中小企業者である会社を設立し、かつ、当該新たに設立された会社が、事業を開始する具体的計画を有するもの。
(3)事業を営んでいない個人により設立された会社であって、その設立の日以後5年を経過していないもの。
(4)中小企業者である会社であって、自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに設立された会社であって、その設立の日以後5年を経過していないもの。
(5)産業競争力強化法第2条第29項第2号に規定する創業者(事業を営んでいない個人が事業を開始した日以後5年を経過していないもの)であって新たに会社(中小企業者に限る。)を設立したもの(以下「会社設立創業者」という。)が、事業の譲渡により事業の全部又は一部を当該会社に承継させる場合であって、当該会社設立創業者が事業を開始した日から起算して5年を経過していないとして、同条第29項第4号に掲げる創業者とみなされるもの。
2.保証申込受付時点において税務申告1期未終了の創業者にあっては創業資金総額の10分の1以上の自己資金を有していること。

■資金使途
創業者が創業者(産業競争力強化法第129条第2項により創業者とみなされるものを含む。)である期間内に同法第2条第28項に規定する創業により行う事業の実施のため必要となる設備資金及び運転資金。

■融資限度額
3500万円

■融資利率
年1.9%以内
※借入額の3分の1以上の自己資金で創業の場合は、年1.8%以内。
※借入額の2分の1以上の自己資金で創業の場合は、年1.7%以内。
※制度所定変動金利(短期プライムレート+0.7%以内)も選択可能。

■融資期間
10年以内(据置1年以内)
※ただし、申込金融機関において本保証付融資と原則同時にプロパー融資を実行する、又は保証申込み時においてプロパー融資の残高がある場合は据置期間を3年以内とする。

■信用保証
・信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料は年0.500%。

■担保・保証人
・担保・保証人は不要。

情報公開元 ※制度の詳細は随時変更になることがございます。こちらのURLから最新情報等、ご確認ください。