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産業創造資金(事業承継支援貸付)(埼玉県)

  • 埼玉県

2023年04月01日~2024年03月31日 ※募集終了※

想定金額: 10,000 万円(最大時)

事業承継


概要

埼玉県で事業承継を予定又は実施後2年未満の中小企業者様!最大1億円を融資!

概要: 埼玉県では、県内で事業承継を予定、又は実施後2年未満の中小企業者の方が、事業承継のために必要とする資金の調達を円滑に行えるよう支援するための融資制度を設けています。

支援内容

対象費用: 指定なし

支給金額: 10,000 万円(最大時)

詳細

■対象者
〇対象者の要件
次の全てに該当する中小企業者(個人、会社、NPO法人等)。
1.下記の事業承継の要件に該当すること。
2.信用保証対象業種(農林漁業、金融業、学校法人、宗教法人等は対象台)を営んでいること。
3.申込みの日以前1年以上引き続き県内に事業所を有し、同一事業を営んでいること。(県外から移転し、申込日において県内のみに事業所を有している場合については、県外での実績を含めて1年以上引き続き同一事業を営んでいること。)ただし、事業承継の要件要件1の(2)から(4)の承継者については、県内で客観的に事業に着手していると認められる場合はこの限りでない。
4.納期が到来している場合は、事業税等を滞納していないこと。
5.事業に必要な許認可等を取得していること。
※事業承継の要件1.の(2)から(4)の被承継者についても上記の2から5の要件を満たしている必要があります。
〇事業承継の要件
下記のいずれかに該当すること。
1.下記のいずれかに該当すること。
(1)親族内承継(3親等内の承継に限る。以下同じ)又は役員・従業員承継により、代表者を交代しようとする法人又は代表者が交代してから2年未満の法人。
(2)親族内承継又は役員・従業員承継により、個人(被承継者)から事業の引継を受けてから2年未満の者。
(3)経営者の後継者が不在の法人(被承継者)からM&A(株式譲渡、事業譲渡等をいう。)により事業の譲渡を受けようとする法人又は事業の譲渡を受けてから2年未満の法人。
(4)後継者不在の個人(被承継者)から事業の譲渡を受けようとする者又は事業の譲渡を受けてから2年未満の者。
2.下記のいずれかに該当すること。
(1)法第12条第1項第1号イ若しくはロの認定を受けた会社又は同項第2号の認定を受けた個人
(2)法第12条第1項第1号ハの認定を受けた会社であって、保証協会への申込日直前の決算において、法人・個人の分離がなされており、かつ、保証協会への申込日において返済緩和している借入金がないもの。(法認定及び保証協会への保証申込時点において、一定の財務要件を満たす必要があります。)

■資金使途
〇事業承継の要件1.に該当の場合
・設備資金:承継する事業の実施に必要な設備資金(承継する事業の実施に不可欠な更地ではない土地を含む。)
・運転資金:承継する事業の実施に必要な運転資金。
〇事業承継の要件2.に該当の場合
・設備資金:認定を受けた議決権株式等又は事業用資産等(土地及び申込時において設置済みの設備を含む。)
・運転資金:法第12条第1項第1号イ又は第2号イの認定を受けた事由のため必要なもの。

■融資限度額
・設備資金:1億円
・運転資金:1億円
※設備・運転併用の場合は合計1億円

■融資利率
・融資期間:1年超3年以内:年1.2%以内
・融資期間:3年超5年以内:年1.3%以内
・融資期間:5年超10年以内:年1.4%以内

■融資期間
・設備資金:1年超10年以内(据置2年以内)
・運転資金:1年超7年以内(据置1年以内)

■信用保証
・信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料は年0.45%から年1.64%以内。

■担保・保証人
・担保は取扱金融機関及び信用保証協会との協議により定める。
・保証人は個人は原則として不要。法人は原則として代表者以来の連帯保証人は不要。
※事業承継の要件2.(2)に該当の場合は保証人は不要。

情報公開元 ※制度の詳細は随時変更になることがございます。こちらのURLから最新情報等、ご確認ください。