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経営改善サポート型企業再建資金(川崎市)

  • 神奈川県
  • 川崎市

2024年04月01日~2025年03月31日

想定金額: 48,000 万円(最大時)

事業再生


概要

川崎市で経営改善・再生計画に従い事業再生の中小企業者様!最大4億8000万円!

概要: 川崎市では、関係機関の支援により作成した経営改善・再生計画(当該計画に係る債権者全員の合意が成立したものに限る。)に従って事業再生を行い、金融機関に対して計画の実行及び進捗の報告を行う中小企業者等を対象とする融資制度を設けています。

支援内容

対象費用: 指定なし

支給金額: 48,000 万円(最大時)

詳細

■対象者
〇対象者の要件
以下の全てに該当する方。
1.中小企業者又は協同組合等であること。
2.川崎市内に事業所を置いていること。
3.業歴1年未満の事業者については、アーリーステージ対応資金を利用済みであること。
4.納期が到来している住民税(産業立地促進資金は国税、都道府県税及び市町村税)を完納していること。
5.中小企業信用保険制度の特定業種に属する事業を営んでいること。
6.許認可を要する業種については、その許認可を取得していること。
7.信用保証協会の代位弁済による求償債務がないこと。(連帯保証人も含む)
8.金融機関の取引停止処分(第1回不渡りを含む)を受けていないこと。
9.借入金の返済が延滞していないこと。
10.破産、民事再生、会社更生等法的整理の手続申立中でないこと。
11.休眠会社でないこと。
12.その他法令遵守していること。
13.川崎市内に事業所を置き、以下に掲げるいずれかの計画(当該計画に係る債権者全員の合意が成立したものに限る。)に従って事業再生を行い、金融機関に対して計画の実行及び進捗の報告を行う中小企業者等。
(1)独立行政法人中小企業基盤整備機構の指導又は助言を受けて作成された事業再生の計画。
(2)認定支援機関(株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第59条第1項に規定する産業復興相談センターを含む。)の指導又は助言を受けて作成された事業再生の計画。
(3)特定認証紛争解決手続(産業競争力強化法第2条第21項に規定)に従って作成された事業再生計画。
(4)株式会社整理回収機構が策定を支援した再生計画。
(5)株式会社地域経済活性化支援機構(株式会社地域経済活性化支援機構法に基づき設置)が再生支援決定を行った事業再生計画。
(6)株式会社東日本大震災事業者再生支援機構(株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法に基づき設置)が支援決定を行った事業再生計画。
(7)私的整理に関するガイドラインに基づき成立した再建計画。
(8)自然災害による被災者の債務整理に関するガイドラインに基づき作成された計画であって、特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律に基づく調停における調書(同法第17条第1項の調停条項によるものを除く。)又は同法第20条に規定する決定において特定されたもの。
(9)中小企業の事業再生等に関するガイドラインに基づき成立した事業再生計画。
(10)独立行政法人中小企業基盤整備機構が産業競争力強化法第140条に規定する出資業務により出資を行った投資事業有限責任組合が策定を支援した再建計画。
(11)経営サポート会議(信用保証協会や債権者たる金融機関等の関係者が一堂に会し、中小企業者ごとに経営支援の方向性、内容等を検討する場)による検討に基づき作成又は決定された事業再生の計画。
(12)中小企業等経営強化法第31条第2項に規定する認定経営革新等支援機関が経営改善計画策定支援事業によって策定を支援した事業再生の計画。
※上記(1)から(12)の事業再生の計画には以下の内容を満たすもの又は含むものとする。
・債権者間の合意がとれているもの。
・申込人の経営に係る現況・課題と課題を踏まえた改善策。
・計画期間中の各事業年度の収支計画及び計画終了時の定量目標並びにその達成に向けた具体的な行動計画。

■資金使途
運転資金・設備資金
※ただし、事業再生の計画の実施に必要な資金に限る。

■融資限度額
2億8000万円(組合等の場合は4億8000万円)

■融資利率
・融資期間10年以内:年2.0%以内
・融資期間10年超:年2.5%以内

■融資期間
15年以内(うち据置期間1年以内)
※一括返済の場合は1年以内。
※事業再生計画実施関連保証(感染症対応型)を利用する場合は、据置期間を5年以内とする。

■信用保証
・保証協会による信用保証を付す。
・信用保証料は年0.340%から0.400%。

■担保・保証人
・担保は場合により必要。
・原則として、法人は代表者による連帯保証、個人事業主は不要。
※事業再生計画実施関連保証(感染症対応型)を利用するときは、普通保険及び無担保保険にかかる保証について、下記の要件を満たす場合、信用保証料率を0.2%上乗せすることにより経営者保証を免除することができる。
・令和2年1月29日時点における直近の決算から経営者保証免除対応確認書記入日時点における直近の決算までのいずれかにおいて資産超過であること。
・直近の決算における法人と代表者との関係において、法人と経営者の資産・経理が明確に区分されており、法人と経営者の間の資金のやりとり(役員報酬・賞与、配当、オーナーへの貸付け等)について、社会通念上適切な範囲を超えていない。

情報公開元 ※制度の詳細は随時変更になることがございます。こちらのURLから最新情報等、ご確認ください。