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伴走型経営支援特別資金(横浜市)

  • 神奈川県
  • 横浜市

2024年04月01日~2025年03月31日

想定金額: 10,000 万円(最大時)

事業再生


概要

横浜市で売上高等が減少し経営行動計画を策定した中小企業者様!最大1億円を融資!

概要: 横浜市では、経営行動計画を策定した市内中小企業者で、セーフティネット保証4号または5号の認定を受けた方、または最近の売上高等が減少している方が経営の安定に必要とする資金の調達を支援するための融資制度を設けています。

支援内容

対象費用: 指定なし

支給金額: 10,000 万円(最大時)

詳細

■対象者
〇対象者の要件
下記の要件を全て満たしている方。
1.市内で事業を営んでいる又は市内での事業着手が認められる中小企業者、協同組合、NPO法人等である。
2.信用保証協会の保証対象業種である。(農林漁業、金融業、風営法第2条第6項から10項に掲げる性風俗関連特殊営業等は保証対象外)
3.許認可等を必要とする事業の場合、その許認可等を受けている。
4.お申込時に納期の到来している横浜市民税を完納している。
6.借入金の返済見込が確実である。
7.信用保証協会から履行を求められる代位弁済に対する債務がない。
8.金融機関の取引停止処分中でない。
9.経営行動計画を策定した次の1.から4.のいずれかに該当する市内中小企業者の方。
(1)セーフティネット保証4号の認定を受けた方。
(2)セーフティネット保証5号の認定を受けた方。
(3)セーフティネット保証4号・5号いずれの認定も受けておらず、次のいずれかに該当する方。
・最近1か月間の売上高が前年同月の売上高より5%以上減少している方。
・最近1か月間の売上高総利益率又は売上高営業利益率が前年同月若しくは直近決算より5%以上減少している方。
・直近決算の売上高総利益率又は売上高営業利益率が直近決算前期より5%以上減少している方。
(4)激甚災害(激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律に基づいて指定された令和六年能登半島地震による災害に限る。)について、災害救助法が適用された地域内に事業所を有し、かつ、激甚災害を受けた方

■資金使途
・融資対象者9.(1)、(2):経営の安定に必要な運転資金及び設備資金
・融資対象者9.(3):運転資金、設備資金
融資対象者9.(4):事業の再建に必要な運転資金及び設備資金

■融資限度額
1億円

■融資利率
・融資期間1年以内:年0.9%以内
・融資期間1年超3年以内:年1.2%以内
・融資期間3年超5年以内:年1.4%以内
・融資期間5年超10年以内:年1.6%以内

■融資期間
・運転資金:10年以内(据置期間5年以内)
・設備資金:10年以内(据置期間5年以内)

■信用保証
・信用保証協会の信用保証を付す。
・融資対象者9.(1)、(2)、(4)に該当の場合、信用保証料は0.100%。融資対象者9.(3)に該当の場合は、信用保証料は0.1%から0.575%。(いずれも国補助及び市助成後の料率。)

■担保・保証人
・担保は必要に応じて徴求する。
・保証人は個人事業主は原則不要。法人の場合は、法人代表者以外の連帯保証人は原則不要。
※下記の要件を満たす場合は、法人代表者の連帯保証を不要とする。
・令和2年1月29日時点における直近の決算から「経営者保証免除対応確認書」記入日時点における直近の決算までのいずれかにおいて資産超過であること。
・直近の決算における法人と経営者の資産及び経理の分離がなされており、かつ法人と経営者の間の資金のやりとり(役員報酬・賞与、配当、オーナーへの貸付等)が社会通念上適切な範囲を超えていないこと。

情報公開元 ※制度の詳細は随時変更になることがございます。こちらのURLから最新情報等、ご確認ください。