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おすすめ度
概要: 2024年から建設業、運送業、病院等といった、適用猶予業種等へ時間外労働の上限規制が適用される中、生産性向上、時間外労働の削減、週休2日制の推進、勤務間インターバル制度の導入や医師の働き方改革推進に向けた環境整備に取り組む事業主の皆さまを支援します。
対象費用: 謝金,旅費,借損料,会議費,雑役務費,広告宣伝費,印刷製本費,備品費,機械装置等購入費,委託費
助成率: 定額支給(※助成対象により異なる) 支給金額: 1,000 万円(最大時)
■支給対象となる事業主
支給対象となる事業主は、次のいずれにも該当する中小企業事業主です。
(1)労働者災害補償保険の適用事業主であること。
(2)交付申請時点で、「成果目標」1から4の設定に向けた条件を満たしていること。
(3)全ての対象事業場において、交付申請時点で、年5日の年次有給休暇の取得に向けて就業規則等を整備していること。
(4)以下のいずれかに該当する中小企業事業主であること。
常時使用する労働者数が300人以下もしくは資本金または出資額が3億円以下(病院等については5000万円以下)の
ア.建設業(※1)
イ.運送業(※2)
ウ.病院等(※3)
エ.砂糖製造業(※4)
(※1)労働基準法第139条第1項に定める工作物の建設の事業その他これに関連する事業として厚生労働省令で定める事業を主たる事業として営む事業主を指します。
(※2)労働基準法140条第1項に定める自動車運転の業務に従事する労働者を雇用する事業主を指します。
(※3)労働基準法第141条第1項に規定する医業に従事する医師(労働者に限る)が勤務する病院(医療法第1条の5第1項に規定する病院をいう)、診療所(同条第2項に規定する診療所をいう)、介護老人保健施設(介護保険法(第8条第28項に規定する介護老人保健施設をいう)または介護医療院(同条第29項に規定する介護医療院をいう)を営む事業主を指します。
(※4)労働基準法第142条に定める鹿児島県および沖縄県における砂糖を製造する事業を主たる事業とする事業主を指します。
■支給対象となる取組
いずれか1つ以上実施してください。
1.労務管理担当者に対する研修
2.労働者に対する研修、周知・啓発
3.外部専門家(社会保険労務士、中小企業診断士など)によるコンサルティング
4.就業規則・労使協定等の作成・変更
5.人材確保に向けた取組
6.労務管理用ソフトウェアの導入・更新
7.労務管理用機器の導入・更新
8.デジタル式運行記録計(デジタコ)の導入・更新
9.労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新
(小売業のPOS装置、自動車修理業の自動車リフト、運送業の洗車機など)
※研修には、勤務間インターバル制度に関するもの及び業務研修も含みます。
※原則としてパソコン、タブレット、スマートフォンは対象となりません。
■対象経費
謝金、旅費、借損料、会議費、雑役務費、広告宣伝費、印刷製本費、備品費、機械装置等購入費、委託費
■成果目標の設定
支給対象となる取組は、以下の「成果目標」1から4のうち1つ以上選択し、その達成を目指して実施してください。各業種等ごとに選択できる目標が異なります。
1(1):全ての対象事業場において、令和6年度又は令和7年度内において有効な36協定について、時間外・休日労働時間数を縮減し、月60時間以下、又は月60時間を超え月80時間以下に上限を設定し、所轄労働基準監督署長に届出を行うこと(建設業、運送業、砂糖製造業が選択可能)
1(2):全ての対象事業場において、令和6年度又は令和7年度内において有効な36協定について、時間外・休日労働時間数を縮減し、月80時間以下に上限を設定し、所轄労働基準監督署長に届出を行うこと(病院等が選択可能)
2:全ての対象事業場において、4週5休から4週8休以上の範囲で所定休日を増加させること(建設業が選択可能)
3:全ての対象事業場において、9時間以上の勤務間インターバル制度の規定を新たに導入すること(運送業、病院等が選択可能)
4:医師の働き方改革推進に関する取組として以下(1)、(2)を全て実施すること(病院等が選択可能)
(1)労務管理体制の構築等
ア.労務管理責任者を設置し、責任の所在とその役割を明確にすること
イ.医師の副業・兼業先との労働時間の通算や医師の休息時間確保に係る協力体制の整備を行うこと
(副業・兼業を行う医師がいる場合に限る)
ウ.管理者層に対し、人事・労務管理のマネジメント研修を実施すること
(2)医師の労働時間の実態把握と管理
ア.労働時間と労働時間でない時間の区別などを明確にした上で、医師の労働時間の実態把握を行うこと
イ.医師の勤務計画を作成すること
※4の実施内容については、申請マニュアル及び「「医師の働き方改革推進に係る成果目標」に関する報告書」をご覧ください
上記の成果目標に加えて、対象事業場で指定する労働者の時間当たりの賃金額の引上げを3%以上行うことを成果目標に加えることができます。
■事業実施期間
交付決定の日から当該交付決定日の属する年度の1月31日までに取組を実施してください。
■支給額
取組の実施に要した経費の一部を、成果目標の達成状況に応じて支給します。
以下のいずれか低い方の額
(1)成果目標1から4の上限額および賃金加算額の合計額
(2)対象経費の合計額×補助率3/4(※)
(※)常時使用する労働者数が30人以下かつ、支給対象の取組で6から9を実施する場合で、その所要額が30万円を超える場合の補助率は4/5
(1)の上限額
〇成果目標1(1)達成時の上限額
1.時間外労働時間数等を月60時間以下に設定
現に有効な36協定において、時間外労働時間数等を月80時間を超えて設定している事業場:250万
現に有効な36協定において、時間外労働時間数等を月60時間を超えて設定している事業場:200万
2.時間外労働時間数等を月60時間を超え、月80時間以下に設定
現に有効な36協定において、時間外労働時間数等を月80時間を超えて設定している事業場:150万
〇成果目標1(2)達成時の上限額
1.時間外労働時間数等を月80時間以下に設定
現に有効な36協定において、時間外労働時間数等を月100時間を超えて設定している事業場:250万
現に有効な36協定において、時間外労働時間数等を月90時間を超えて設定している事業場:200万
現に有効な36協定において、時間外労働時間数等を月80時間を超えて設定している事業場:150万
〇成果目標2達成時の上限額:1日増加ごとに25万円(最大で100万円まで)
〇成果目標3達成時の上限額
1.休息時間数(※)9時間以上11時間未満
「新規導入」に該当する取組がある場合:100万円
「新規導入」に該当する取組がなく、「適用範囲の拡大」又は「時間延長」に該当する取組がある場合:50万円
2.休息時間数(※)11時間以上
「新規導入」に該当する取組がある場合:150万円
「新規導入」に該当する取組がなく、「適用範囲の拡大」又は「時間延長」に該当する取組がある場合:75万円
(※)事業実施計画において指定した事業場に導入する勤務間インターバルの休息時間のうち、最も短いものを指します。
〇成果目標4達成時の上限額:50万円
賃金額の引上げを成果目標に加えた場合の加算額は、指定した労働者の賃金引上げ数の合計に応じて、次の表のとおり、上記上限額に加算する。
なお、引き上げ人数は30人を上限とする。
1.常時使用する労働者数が30人を超える中小企業事業主の場合
ア.3%以上引き上げ
引き上げ人数1~3人:15万円、4~6人:30万円、7~10人:50万円、11人~30人:1人当たり5万円(上限150万円)
イ.5%以上引き上げ
引き上げ人数1~3人:24万円、4~6人:48万円、7~10人:80万円、11人~30人:1人当たり8万円(上限240万円)
2.常時使用する労働者数が30人以下の中小企業事業主の場合
ア.3%以上引き上げ
引き上げ人数1~3人:30万円、4~6人:60万円、7~10人:100万円、11人~30人:1人当たり10万円(上限300万円)
イ.5%以上引き上げ
引き上げ人数1~3人:48万円、4~6人:96万円、7~10人:160万円、11人~30人:1人当たり16万円(上限480万円)
■締め切り
申請の受付は2024年11月29日(金)まで(必着)です。
(なお、支給対象事業主数は国の予算額に制約されるため、11月30日以前に受付を締め切る場合があります。)