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概要: 誰もがいきいきと働き続けられる魅力ある職場づくりに取り組み、都会地の企業に比べ条件面では劣っていないものの、自社の魅力を伝えきれず採用に結びつかない中小企業等が、女子学生へのアピールを意識した採用ブランディングに取り組む場合の経費の一部を補助します。
対象費用: コンサルティング費用,資料等作製費,広告宣伝費,自社ホームページ改修費,新卒対象就活サイト登録料,合同企業説明会等参加費
助成率: 2分の1 支給金額: 75 万円(最大時)
■事業目的
誰もがいきいきと働き続けられる魅力ある職場づくりに取組み、都会地の企業に比べ条件面では劣っていないものの、自社の魅力を伝えきれず、採用に結びつかない中小企業等が、若年者へのアピールを意識した採用ブランディングに取組む場合に、当該企業に対してその経費の一部を補助することにより、中小企業等の採用力向上を図ることを目的としています。
■補助対象事業者
下記の要件を満たし、県内に事務所又は事業所を有する中小企業等。
※みなし大企業、過去に本補助金を受けた者は除きます。
1.下記アからオの全ての条件を満たすこと。
ア 初任給(月額):大学卒198千円以上又は短大卒172千円以上であること。
イ 福利厚生:法律で定められた制度以外で独自の制度が複数あること。
ウ 採用計画:2026年、2027年及び2028年の3年間に1人以上、正規職員の新規大卒等の採用計画がある
こと。
エ 採用実績:2024年、2023年及び2022年の新規採用実績のうち、採用計画数未達の年があること(第二新卒を含む)。
オ 誰もが働きやすい職場づくりの取組:島根県が進めている取組「しまねいきいき職場宣言」を宣言し、登録申請していること。
2.コンサルティング会社と契約締結し、採用ブランディング計画を策定の上、取り組むこと。ただし、過去3年間に策定した計画でも可とする。
3.島根県税の未納がないこと。
4.風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項及び第5項の規定に該当する営業を行う事業者でないこと。また、これらの営業の一部を受託する営業を行う事業者でないこと。
5.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は同条第2号に規定する暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有する者を経営に関与させている事業者でないこと。
6.当該事業申請日、又は補助金交付決定日の時点で破産、精算、民事再生手続き若しくは会社更生手続開始の申立てがなされている事業者でないこと。
■補助対象経費
(1) 委託料
若年者へのアピールを意識した採用ブランディングを目的に契約する外部コンサルティング費用
(2) 広報費
・採用に係るパンフレット、チラシ、各種資料等の作製費
・自社発信のデジタル採用媒体の制作・改修費(ホームページ、SNS、動画等)
・新卒対象就活サイト登録料
・合同企業説明会等のブース装飾品の作製費
(3) その他経費
その他、採用ブランディングに要する経費
■補助金額
・補助率:2分の1
・上限額:75万円
■ 公募申請期間
一次締切:令和6年5月16日(木) 17:00 必着
二次締切:令和6年6月27日(木) 17:00 必着
三次締切:令和6年8月20日(火) 17:00 必着
※予算の上限に達し、終了する揚合があります。この場合県雇用政策課HPに掲載します。
■提出先・問い合わせ先
島根県雇用政策課(採用ブランディング担当宛)
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 ※郵送又は持参(電子メール提出不可)
TEL:0852-22-5365
Mail:jakunen-shien@pref.shimane.lg.jp