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スタートアップ創出促進資金 (宮城県)

  • 宮城県

2024年04月01日~2025年03月31日

想定金額: 3,500 万円(最大時)

新規事業


概要

宮城県内で新たに創業・会社を設立する方!必要な事業資金を最大3500万円融資!

概要: 創業から一定期間を経過していない中小企業者に対する事業資金供給の円滑化を図るとともに、創業機運の醸成による創業者の増加並びに廃業経験者等の事業経営再挑戦を促し、積極的な事業展開を推進することで、創業者の事業の活性化に資することを目的としています。

支援内容

対象費用: 指定なし

支給金額: 3,500 万円(最大時)

詳細

■対象者
次のいずれかに該当する創業者及び創業者である中小企業者であり、保証申込受付け時点において税務申告1期未終了の創業者にあっては創業資金総額の1/10以上の自己資金を有していることを要する。
(イ) 事業を営んでいない個人であって、2月以内(認定特定創業支援等事業により経済産業省令で定めるところにより支援を受けて創業を行おうとする者にあっては、6月以内)に新たに会社を設立し、当該会社が事業を開始する具体的計画を有するもの
(ロ) 中小企業者である会社であって、自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに中小企業者である会社を設立し、かつ、当該新たに設立された会社が、事業を開始する具体的計画を有するもの
(ハ) 事業を営んでいない個人により設立された会社であって、その設立の日以後5年を経過していないもの
(ニ) 中小企業者である会社であって、自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに設立された会社であって、その設立の日以後5年を経過していないもの
(ホ) 産業競争力強化法第2条第29項第2号に規定する創業者(事業を営んでいない個人が事業を開始した日以後5年を経過していないもの)であって新たに会社(中小企業者に限る。)を設立したもの(以下「会社設立創業者」という。)が、事業の譲渡に
より事業の全部又は一部を当該会社に承継させる場合であって、当該会社設立創業者が事業を開始した日から起算して5年を経過していないとして、同条第29項第4号に掲げる創業者とみなされるもの

■資金使途
設備資金及び運転資金

■融資限度額
一企業3500万円

■融資利率
年1.55%

■融資期間
運転資金10年以内(据置1年以内)
設備資金10年以内(据置1年以内)
※ただし、申込金融機関において本保証付融資と同時にプロパー融資を実行する、又は保証申込み時においてプロパー融資の残高がある場合は据置期間を3年以内とする。

■担保・保証人
徴求しないこととする。

情報公開元 ※制度の詳細は随時変更になることがございます。こちらのURLから最新情報等、ご確認ください。