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起業家支援保証(スタートアップ創出促進保証枠)(福島県)

  • 福島県

2024年04月01日~2025年03月31日

想定金額: 3,500 万円(最大時)

新規事業


概要

福島県内で新たに創業・会社を設立する方!必要な事業資金を最大3500万円融資!

概要: 福島県は、県内で新たに事業を始められる方や、独立開業される方を対象とした、融資制度を設けております。

支援内容

対象費用: 指定なし

支給金額: 3,500 万円(最大時)

詳細

■対象者
〇対象者の要件
次のいずれかに該当する創業者及び創業者である中小企業者を対象とする。
ア. 事業を営んでいない個人であって、2月以内(認定特定創業支援等事業により経済産業省令で定めるところにより支援を受けて創業を行おうとする者にあっては、6月以内)に新たに会社を設立し、当該会社が事業を開始する具体的計画を有するもの(産業競争力強化法(平成25年法律第98号)(以下「法」という。)第2条第29項第3号)。
イ. 中小企業者である会社であって、自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに中小企業者である会社を設立し、かつ、当該新たに設立された会社が、事業を開始する具体的計画を有するもの(法第2条第29項第5号)。
ウ. 事業を営んでいない個人により設立された会社であって、その設立の日以後5年を経過していないもの(法第2条第29項第4号)。
エ. 中小企業者である会社であって、自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに設立された会社であって、その設立の日以後5年を経過していないもの(法第2条第29項第6号)。
オ. 法第2条第29項第2号に規定する創業者(事業を営んでいない個人が事業を開始した日以後5年を経過していないもの)であって新たに会社(中小企業者に限る。)を設立したもの(以下「会社設立創業者」という。)が、事業の譲渡により事業の全部又は一部を当該会社に承継させる場合であって、当該会社設立創業者が事業を開始した日から起算して5年を経過していないとして、同条第29項第4号に掲げる創業者とみなされるもの(法第129条第2項)。

■資金使途
運転資金・設備資金

■融資限度額
運転資金・設備資金3500万円(併用時は3500万円限度)

■融資利率
金融機関所定利率

■融資期間
10年以内(据置1年以内)

■信用保証
0.55%(責任共有制度対象外で100%保証)

■担保・保証人
・無担保
・保証人は徴求しない

情報公開元 ※制度の詳細は随時変更になることがございます。こちらのURLから最新情報等、ご確認ください。