概要: 大田区では、区内の中小企業者でSDGs経営の推進、脱炭素等の温暖化対策に積極的に取り組んでいる方が必要としている事業資金の融資を低利で利用できるよう取扱金融機関にあっせんしています。区が融資実行後の支払利子の一部又は全部を補給します。
対象費用: 指定なし
支給金額: 1,000 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
次の(1)から(9)の要件を満たしている方。
(1)中小企業者であること。
(2)区内に住所(個人の場合は住民登録地、法人の場合は登記上の本店所在地)又は事業所を1年以上有すること。
(3)同一事業を原則として同一場所で引き続き1年以上営んでいること。
(4)法定期限内に確定申告をしていること。
(5)納期到来分の住民税及び事業税(個人は住民税のみ)を完納していること。
(6)信用保証協会の保証対象業種であること。
(7)許認可・届出等を要する事業を営んでいる場合は、当該事業に係る許認可等を受けていること。
(8)資金使途が適正な事業資金であること。(生活・住宅・投機資金・債務の補填は対象外)
(9)以下のいずれかに該当すること。
・エコアクション21、ISO14001、エコステージのいずれかの認定、登録等を受けている者。
・東京都中小企業振興公社が行う中小企業SDGs経営推進事業のハンズオン支援に係る証明を受けている者。
・上記の認定等の有無にかかわらず、特定低公害・低燃費車(都民の健康と安全を確保する環境に関する条例第35条に規定する特定低公害・低燃費車をいう。)の購入に要する設備資金を資金使途とする場合。
(注1)ウの場合の車両本体価格は500万円(税別)を限度とし、付属品を含む場合は、車両本体価格500万円(税別)かつ見積価格600万円(税込)以内が対象です。(タクシー、トラック、建築機械、福祉車両等については制限なし。)
(注2)ウの要件であっせんを受け、融資実行したにもかかわらず、特定低公害・低燃費車の納車が確認できない場合、3年間、大田区中小企業融資あっせん制度をご利用いただくことができません。
(注3)ウの要件による申込受付締切は、令和8年3月31日までを予定。
■資金使途
運転資金、設備資金
■融資限度額
1000万円
※小口資金も同じ。
■融資利率
年1.8%以内エ
※区が上記利率の1.7%を補助し、本人負担は0.1%以下。
※小口資金の場合は区が1.8%を補助し、本人負担は無し。
■融資期間
5年以内(うち据置期間6か月以内)
■信用保証
・必要に応じて信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料は信用保証協会の定めによる。
■担保・保証人
・担保・保証人は取扱金融機関との協議による。