概要: 東京都では、都内の中小企業者で、ウクライナ情勢、新型コロナウイルス感染症、円安又はエネルギー関連の要因等を発端として事業に影響を受けている方が必要とする資金の調達を支援するための融資制度を設けています。
対象費用: 指定なし
支給金額: 48,000 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
以下の要件を全て満たす中小企業者又は組合。
1.都内に事業所があり、信用保証協会の保証対象業種を営む中小企業者(保証対象とならない業種:農林・漁業、宗教法人等)
2.許認可等が必要な業種にあっては、当該許可等を受けていること。
3.事業税の未申告、滞納や社会保険料の滞納がないこと。
4.現在かつ将来にわたって暴力団員等に該当しないこと、暴力団員等が経営を支配していると認められる関係等を有しないこと及び暴力的な要求行為等を行わないこと。
5.以下のいずれかに該当すること。
(1)ウクライナ情勢、円安又はエネルギー関連の要因等を発端として、事業活動に影響を受けていること。
(2)次のいずれかを満たすもの。
・「最近3か月間(申込月の前々月を含めること。)の売上実績」又は「今後3か月間(申込月の翌月を含めること。)の売上見込」が前年同期と比較して10%以上減少していること。
・「最近1か月間の売上高総利益率」が前年同月と比較して10%以上減少していること。
・「最近1か月間の売上高営業利益率」が前年同月と比較して10%以上減少していること。
■資金使途
運転資金・設備資金、借換資金
※既往融資の返済を目的とする運転資金は不可。
■融資限度額
2億8000万円(組合4億8000万円)
※令和3年度以降の「経営一般(ウクライナ情勢対応緊急融資)」及び令和4年度の「ウクライナ情勢・円安等対応緊急融資」、令和5年度の「新型コロナウイルス感染症・ウクライナ情勢・円安・エネルギー等対応緊急融資(借換を伴わない場合)」及び令和6年度以降の「エネルギー・ウクライナ情勢・円安等対応緊急融資(借換を伴わない場合)」の既往融資残高を含める。
■融資利率
〇責任共有制度の対象の場合
・融資期間3年以内:2.35%以内
・融資期間3年超5年以内:2.45%以内
・融資期間5年超7年以内:2.65%以内
・融資期間7年超10年以内:2.85%以内
・融資期間10年超:3.05%以内
〇責任共有制度の対象外の場合
・融資期間3年以内:2.15%以内
・融資期間3年超5年以内:2.25%以内
・融資期間5年超7年以内:2.45%以内
・融資期間7年超10年以内:2.65%以内
・融資期間10年超:2.85%以内
■返済期間
15年以内(据置期間5年以内)
■信用保証
・信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料率は責任共有制度対象の場合、年0.27%から1.49%。責任共有制度対象外の場合は、年0.30%から1.72%。
※融資残高が8000万円以下の場合は信用保証料の5分の4を東京都が補助。
※融資残高が8000万円超の場合は信用保証料の3分の2を東京都が補助。(小規模企業者の場合は信用保証料の4分の3)
■担保・保証人
・担保は、既往の保証付融資残高と新規の法性付き融資額の合計が8000万円以下の場合は、原則として無担保。
・保証人は個人の場合は原則として不要。法人の場合は必要になる場合があります。(原則として代表者以外の連帯保証人は不要。)
※国の「経営者保証に関するガイドライン」に基づいた要件を満たし、保証協会が認める場合は、法人代表者等の保証を不要とすることができます。