• TOP
  • 検索
  • 本社機能等移転に係る支援制度(島根県)

本社機能等移転に係る支援制度(島根県)

  • 島根県

2024年04月01日~2025年03月31日


概要

本社機能等を県内に移転する製造業・ソフト産業の企業に対し各種助成金を交付!

概要: 認定業種を営む企業が、事務効率化やコスト削減を目的とし、自社の本社機能等(財務、経理、総務、人事、企画、調査等の事務・管理部門)を集約化して島根県内に移転する場合、知事が認定の上、各種優遇措置を適用します。

支援内容

対象費用: 増加固定資産額,新規雇用費用,賃貸料,専用回線利用料金

助成率: 2分の1(助成金の区分により異なる)

詳細

■認定業種
 本社機能等の移転を行う企業が営む認定業種は以下のとおり。
 ・製造業
 ・ソフトウェア業
 ・情報処理・提供サービス業
 ・インターネット附随サービス業
 ・インターネット広告業
 ・コールセンター業
 ・シェアードサービス業
 ・データセンター業
 ・非破壊検査業
 ・機械設計業
 ・その他産業支援サービス業(知事が特に認める業種)

■認定要件と優遇制度
〇本社機能等の移転に対する優遇制度
1.認定要件
  常用従業員数 10人以上(中山間地域等に移転する場合は5人以上)
2.優遇制度
(1) 投資助成
  増加固定資本額(※)×15~30% ※1000万円以上の場合に限る
(2) 雇用助成(新卒・UIターン者に限る)
  増加常用従業員数 × 100万円(※)※中山間地域に中小企業が移転する場合130万円
(3) 家賃補助金
 ・支給要件:常用10人以上(中山間地域等5人以上)を満たしている期間であること
 ・補助対象経費:賃貸料及び定額負担の共益費
 ・対象期間:5年間
 ・交付率等:2分の1(交付限度額2000万円/年かつ5000円/月・坪)
(4) 高速専用回線利用料金補助金
 ・補助対象経費専用回線(1Mbps以上)の使用料
 ・交付率等:2分の1(補助限度額年上限5000万円、年下限50万円)
 ・交付期間:5年以内

〇本社機能等を中山間地域等に移転する場合(専門系事務職場と認めるもの)
1.認定要件
  常用従業員数 3人以上
2.優遇制度
(1) 雇用助成(新卒・UIターン者に限る)
  増加常用従業員数 × 100万円(※)※中山間地域に中小企業が移転する場合130万円
(2) 家賃補助金
 ・支給要件:常用3人以上を満たしている期間であること
 ・補助対象経費:賃貸料及び定額負担の共益費
 ・対象期間:8年間
 ・交付率等:2分の1(交付限度額1000万円/年かつ5000円/月・坪)
(3) 航空運賃補助金
 ・支給要件:常用3人以上を満たしている期間中の利用であること
 ・補助対象経費:常用従業員又は役員が業務に利用する航空運賃であって、その利用経路の発着陸のいずれかが島根県内空港又は米子空港であること
 ・対象期間:5年間
 ・交付率等:2分の1(補助限度額200万円/年)
(4) 人材確保補助金
 ・補助対象経費次のA及びB
  A 島根県内で勤務する従業員の確保に要する経費
  B 中山間地域等で県外からの転入者3名以上で操業開始する場合における次のア、イの定住支援経費
   ア 転居経費、運転免許取得経費等を想定した一時金(一人あたり定額50万円)
   イ 社員寮、社宅の借り上げ費用
 ・対象期間:最長3年間
 ・交付率等:2分の1(補助限度額300万円/年)
(5) 人材育成補助金
 ・補助対象経費:島根県内で勤務する従業員の育成に要する経費(採用日から1年以内の経費に限る)
 ・対象期間:最長3年間
 ・交付率等:2分の1(補助限度額300万円/年。ただし、従業員一人あたり30万円)
(6) 高速専用回線利用料金補助金
 ・補助対象経費専用回線(1Mbps以上)の使用料
 ・交付率等:2分の1(補助限度額年上限5000万円、年下限50万円)
 ・交付期間:5年以内

■お問い合わせ先
 島根県 商工労働部 企業立地課
  〒690-8501 島根県松江市殿町1
  TEL:0852-22-5295 FAX:0852-22-6080
  E-mail:kigyo-richi@pref.shimane.lg.jp

情報公開元 ※制度の詳細は随時変更になることがございます。こちらのURLから最新情報等、ご確認ください。