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男性の育児休業取得促進補助金(富山県)

  • 富山県

2024年04月01日~2025年03月31日

想定金額: 10 万円(最大時)

働き方改革 福利厚生 事業再生


概要

富山県内で男性育児休業取得制度を実施する企業様に!取得制度1回につき10万円補助!

概要: 富山県では、少子化の要因となっている女性の家事・育児の負担感を解消し、子どもを産み育てやすい環境づくりの促進を図るため、男性の育児休業取得者及び事業主への補助を実施します。

支援内容

対象費用: 指定なし

助成率: 定額支給 支給金額: 10 万円(最大時)

詳細

■対象
中小企業における男性育児休業取得者及びその事業主(※1)
(※1)事業主とは、事業の経営の主体である個人、法人又は法人格がない社団若しくは財団をいいます。

■主な要件
【男性の育児休業取得者】
1.常勤の国家公務員又は地方公務員の身分を併せ持っていないこと
2.子が2歳に達するまでの間に、連続5日以上(所定労働日に対する休業4日以上)育児休業(※3) を取得して復帰していること
(※3) 1歳を超える育児休業は、子が保育所などに入所できない場合に限り延長できるものとされていますので、ご留意ください
【事業主】
1.「イクボス企業同盟とやま」「元気とやま!子育て応援企業」「とやま女性活躍企業」のいずれかに加盟の承認、登録又は認定されていること。
2.就業規則又は労働協約等により育児休業制度を設けていること

■補助金額
1.男性の育児休業取得者:5万円(一人の子に付き1回を限度)
2.中小企業事業主※:5万円(年度中1回限り)
※大企業及びその男性労働者においては、経過措置として、令和6年度3月31日以前に育児休業を取得し、令和6年4月1日以降に職場復帰する場合に限り、補助対象となります。

■対象期間・申請期間
1.対象期間
令和4年10月1日以降に育児休業を取得し、令和6年4月1日から令和7年3月31日の間に育児休業から復帰したもの
※予算額に達した場合は、対象期間満了前に受付終了となります。
2.申請期間
下記のうち、いずれか早い日までに県(少子化対策・働き方改革推進課)に申請書類を提出してください。
・交付対象となる労働者の職場復帰日から2か月以内
・職場復帰日の属する年度の3月31日(=令和7年3月31日)
※期限間際の申請となる場合は、あらかじめご連絡ください

情報公開元 ※制度の詳細は随時変更になることがございます。こちらのURLから最新情報等、ご確認ください。