概要: 市内の指定地域において工場を設置する事業者に対し、土地・建物取得額、賃借料及び雇用への交付金を支給します。
対象費用: 固定資産投資額,オフィス賃借料,新規雇用費用
助成率: 100分の5(交付金の区分により異なる) 支給金額: 110,000 万円(最大時)
■制度の対象となる分野等
工場
食料品製造業,印刷関連業等,都市において需要がある製品の製造又は加工を行う事業
※対象地域
市内の工業系地域(都市計画法上の準工業地域,工業地域及び工業専用地域)
■主な要件・交付内容
〇賃貸型
1.要件
(1) 基準規模:延床面積 2000平方メートル以上、常用雇用 20人以上
(2) 大規模:延床面積 10000平方メートル以上、常用雇用 100人以上
2.賃料への交付金
(1) 基準規模:年間賃借額の8分の1、期間 1年間、上限額 5000万円(平方メートルあたり月1000円)
(2) 大規模:年間賃借額の6分の1、期間 1年間、上限額 1億円円(平方メートルあたり月1000円)
3.雇用への交付金
(1) 正社員
・福岡市民:1人あたり50万円
・福岡市民以外:1人あたり10万円
・上限額:5000万円
(2) その他の常用雇用者
・福岡市民:1人あたり15万円
・福岡市民以外:1人あたり5万円
・上限額:5000万円
〇所有型
1.要件
(1) 基準規模:投資額 10億円以上、常用雇用 20人以上
(2) 大規模:投資額 40億円以上、常用雇用 100人以上
2.土地・建物等取得額への交付金
(1) 基準規模:投資額の2.5パーセント、上限額 2億円
(2) 大規模:投資額の5パーセント、上限額 10億円
3.雇用への交付金
(1) 正社員
・福岡市民:1人あたり50万円
・福岡市民以外:1人あたり10万円
・上限額:5000万円
(2) その他の常用雇用者
・福岡市民:1人あたり15万円
・福岡市民以外:1人あたり5万円
・上限額:5000万円
■その他重要事項
・申請時期
オフィス等の賃借契約、土地・建物の売買、工事請負契約の前日までに認定申請が必要です。
・操業開始期限
認定申請日から1年以内、所有型の場合は3年以内
・継続義務期間
賃借型5年間、所有型の場合は10年間
※期間内に事業縮小・撤退された場合、交付金の全額又は一部を返還していただきます。
■問い合わせ先
・経済観光文化局 創業・立地推進部 企業誘致課
〒810-8620 福岡市中央区天神1-8-1福岡市役所14階
電話番号:092-711-4849 FAX番号:092-733-5748
Eメール: invest@city.fukuoka.lg.jp
・福岡市 東京事務所(関東方面の事業者様)
〒102-0093 東京都千代田区平河町2-4-1日本都市センター会館12階
電話番号:03-3261-9712 FAX番号:03-5276-7895
Eメール: tokyooffice.GAPB@city.fukuoka.lg.jp