概要: 和歌山市では、市内で事業を営む中小企業者の方で、セーフティネット保証の市の認定を受けた方の経営の安定と健全な発展を図るため、事業を営む上で必要となる資金を円滑に調達できるよう支援する融資制度を行っています。
支給金額: 8,000 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
以下の要件に該当する方。
1.融資申込日現在において、和歌山市内で事業を行っていること。
2.和歌山市民、または和歌山市内に事業所を有する法人であること。
3.和歌山県信用保証協会の保証対象業種であること。(農業、林業(一部を除く)、漁業、金融業、保険業(一部を除く)、サービス業の一部などは対象となりません。)
4.許認可及び登録を必要とする業種は許認可等を受けていること。
5.市税を完納していること。
6.「中小企業信用保険法第2条第5項第1号から第8号」の規定に基づく特定中小企業者として市長の認定を受けた方。
■資金使途
運転資金、設備資金、返済資金
※ただし返済資金は融資申込時において、和歌山市緊急経営対策資金、景気対応緊急資金、またはセーフティネット資金に係る借入金残高があり、それらの借入金を返済しようとする方に限る。
※返済資金の場合、保証協会所定の事業計画書の添付が必要。
■融資限度額
8000万円以内
■融資利率
年1.1%以内
■融資期間
・運転資金:7年以内(据置期間1年以内)
・設備資金、返済資金:10年以内(据置期間1年以内)
■信用保証
・原則として信用保証協会の信用保証を付す。
・セーフティネット保証1号から4号、6号の場合は信用保証料は年0.90%。
・セーフティネット保証5号、7号、8号の場合は信用保証料は年0.80%。
※事業者選択型経営者保証非提供制度をご利用される場合は、上記の保証料率に0.25%又は0.45%上乗せした信用保証料率となります。
■担保・保証人
・担保は信用保証協会所定の条件による。
・保証人は取扱金融機関と信用保証協会の所定の条件による。