概要: 区内中小企業において、従業員の働きやすい職場環境づくりのため、就業規則の作成又は改定を行う場合、経費の一部を補助します。
対象費用: 委託費
助成率: 2分の1 支給金額: 10 万円(最大時)
■対象者
1.中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者であること。
2.法人住民税を滞納していないこと。(個人事業者は前年度分の特別区民税、個人事業者のうち区内に住所を有さない場合は、前年度分の区民税事業所課税を滞納していないこと)
3.区内の事業所に適用される就業規則の作成又は改定を行うこと。
4.常時雇用する従業員が5人以上いること。(申請日時点)
5.区内で3か月以上継続して事業を営んでいること。
6.墨田区暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団関係者が経営等に関与していないこと。
7.風俗営業等の規則及び業務の適正化に関する法律第2条に規定する営業又はこれに類する風俗営業等を行っていないこと。
■補助対象経費
就業規則の作成又は改定のため、新たに発生する社会保険労務士等への委託経費
※消費税除く
※顧問契約料等については対象外です。
■補助金額
補助率:対象経費の2分の1
上限額:10万円(消費税除く、千円未満切り捨て)
■受付期間
労働基準監督署の受付日の翌日から起算して6か月
(ただし、予算額に達し次第、受付を終了します。)
■注意
以下のいずれかに該当する場合は、補助の対象となりません。
1.過去に本補助金の交付を受けた場合
2.過去に墨田区人材確保・定着支援補助金の交付を受けた場合
3.国、他の地方自治体等から、本補助金と同一趣旨の補助金等の交付を受けた場合