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B

働くパパママ育業応援奨励金(パパと協力!ママコース)(東京都)

  • 公益財団法人東京しごと財団
  • 東京都

2024年04月01日~2025年03月31日

想定金額: 100 万円(最大時)

働き方改革 福利厚生


概要

都内企業等が対象!女性社員への育業促進取組計画の作成で奨励金最大100万円支給!

概要: 女性従業員に子の父と協力して子育てすることを前提とした合計6か月以上1年未満育業させ、仕事と育児の両立に向けた取組計画を作成した都内中小企業等を支援します。

支援内容

対象費用: 指定なし

助成率: 定額支給 支給金額: 100 万円(最大時)

詳細

■事業者要件
1.常時雇用する従業員の数が 300 人以下であること
2.都内で事業を営む中小企業等または個人事業主であること
3.企業等の形態を満たしていること
4.東京都政策連携団体の指導監督等に関する要綱に規定する東京都政策連携団体、事業協力団体又は東京都が設立した法人でないこと
5.個人事業主の場合は都内税務署へ開業届を提出していること
6.中小企業等の場合は都内に本店登記、または支店の事業所があること
7.都内に本店登記や支店の事業所があるだけでなく、都内の事業所で実質的に営業を行っていること
8.令和4年度および令和5年度「協力コース」の支給決定を受け、奨励金を受給した中小企業等でないこと
9.8に示す企業等の代表者と、新たに申請しようとする企業等の代表者が同一でないこと
10.「ママコース」で受給した、同一従業員における同一の子に係る育業でないこと
11.都内勤務の常時雇用する従業員(雇用保険被保険者)を2名以上、かつ申請日時点で6か月以上継続雇用していること
12.都税を納付していること
13.過去 5 年間に重大な法令違反等がないこと
14.労働関係法令について、申請日時点で次のアからキを満たしていること
ア 従業員に支払われる賃金が、就労する地域の最低賃金額(地域別、特定(産業別)最低賃金額)を上回って
いること
イ 固定残業代等の時間当たり金額が時間外労働の割増賃金に違反していないこと、また固定残業時間を超えて残業を行った場合は、その超過分について通常の時間外労働と同様に、割増賃金が追加で支給されていること
ウ 法定労働時間を超えて労働者を勤務させる場合は、「時間外・休日労働に関する協定(36 協定)」を締結し、遵守していること
エ 労働基準法第 39 条第 7 項(年次有給休暇について年 5 日を取得させる義務)に違反していないこと
オ 労働基準法に定める時間外労働の上限規制を遵守していること
※原則として、時間外労働は月 45 時間以内、年 360 時間以内。臨時的な特別な事情がある場合は、時間外労働・休日労働の合計が月 100 時間未満、複数月平均80 時間(年6 か月まで)、時間外労働が年 720 時間以内(ただし、いずれも特別条項付きの 36 協定締結が必要。)
カ 前記以外の労働関係法令について遵守していること
キ 厚生労働大臣の指針に基づき、セクシュアルハラスメント等を防止するための措置をとっていること
15.風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する風俗営業、性風俗関連特殊営業、接客業務受託営業およびこれに類する事業を行っていないこと
16.暴力団員等および法人その他の団体の代表者、役員または使用人その他の従業員若しくは構成員が暴力団員等に該当する者でないこと
17.就業規則を作成して労働基準監督署に届出を行っていること

■対象従業員要件
1.雇用保険の被保険者として雇用されている女性従業員であること
2.養育する子の2歳の誕生日前日までの間に、合計6か月以上1年未満育業していること
3.育業開始前6か月の時点で都内の事業所に所属し、都内の事業所に勤務していること。
4.育業に引き続き原職に復帰していること。
5.原職に復帰後、継続して雇用されていること。
6.対象従業員は、申請企業等の代表者の三親等内の親族でないこと

■奨励金の対象となる取組
1.対象従業員に、養育する子の 2 歳の誕生日前日までに合計 6 か月以上 1 年未満育業させ、原職復帰後継続雇用する見込みであること
2.対象となる女性従業員の子の父が、子の出生日以降合計 30 日以上育業(予定でも可)していること
3.対象となる女性従業員に対し「東京都からのお知らせ」を案内したこと

■奨励金支給額
100万円

■申請期間
子が2歳になるまでの間に合計6か月以上1年未満育業し、育業から原職に復帰後3か月が経過する日の翌日から2か月以内

■他コースとの併給
1.本奨励金「パパと協力!ママコース」の申請は一事業者 1 回までです。 そのため、令和6年度実施の「協力コース」および過年度(令和4~5年度)実施の「協力コース」の奨励金をすでに受給した中小企業等は再び申請することはできません。

情報公開元 ※制度の詳細は随時変更になることがございます。こちらのURLから最新情報等、ご確認ください。