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働くパパママ育業応援奨励金(働くママコース)(東京都)

  • 公益財団法人東京しごと財団
  • 東京都

2023年04月01日~2024年03月29日 ※募集終了※

想定金額: 125 万円(最大時)

働き方改革 福利厚生


概要

都内企業等が対象!女性従業員へ育業をさせる為の職場環境整備費を125 万円支給!

概要: (公財)東京しごと財団では、東京都と連携して、女性従業員に合計1年以上の育業を取得させ、就業継続しやすい職場環境を整備した都内中小企業等を支援します。

支援内容

対象費用: 指定なし

助成率: 定額支給 支給金額: 125 万円(最大時)

詳細

■事業者要件
1.常時雇用する従業員の数が 300 人以下であること
2.都内で事業を営む中小企業等または個人事業主であること
3.企業等の形態を満たしていること
4.東京都政策連携団体の指導監督等に関する要綱に規定する東京都政策連携団体、事業協力団体又は東京都が設立した法人でないこと
5.個人事業主の場合は、都内税務署へ開業届を提出していること
6.中小企業等の場合は都内に本店登記、または支店の事業所があること
7.都内に本店登記や支店の事業所があるだけでなく、都内の事業所で実質的に営業を行っていること
8.平成 30 年度~令和 5 年度「ママコース」の支給決定を受け、奨励金を受給した中小企業等でないこと
9.8に示す企業等の代表者と、新たに申請しようとする企業等の代表者が同一でないこと
10.「協力コース」で受給した、同一従業員における同一の子に係る育業でないこと
11.都内勤務の常時雇用する従業員(雇用保険被保険者)を 2 名以上、かつ申請日時点で 6 か月以上継続雇用していること
12.都税を納付していること
13.過去 5 年間に重大な法令違反等がないこと
14.労働関係法令について、申請日時点で次のアからキを満たしていること
ア 従業員に支払われる賃金が、就労する地域の最低賃金額(地域別、特定(産業別)最低賃金額)を上回っていること
イ 固定残業代等の時間当たり金額が時間外労働の割増賃金に違反していないこと、また固定残業時間を超えて残業を行った場合は、その超過分について通常の時間外労働と同様に、割増賃金が追加で支給されていること
ウ 法定労働時間を超えて労働者を勤務させる場合は、「時間外・休日労働に関する協定(36 協定)」を締結し、遵守していること
エ 労働基準法第 39 条第 7 項(年次有給休暇について年 5 日を取得させる義務)に違反していないこと
オ 労働基準法に定める時間外労働の上限規制を遵守していること
※原則として、時間外労働は月 45 時間以内、年 360 時間以内。臨時的な特別な事情がある場合は、時間外労働・休日労働の合計が月 100 時間
未満、複数月平均80 時間(年6 か月まで)、時間外労働が年 720 時間以内(ただし、いずれも特別条項付きの 36 協定締結が必要)。
カ 前記以外の労働関係法令について遵守していること
キ 厚生労働大臣の指針に基づき、セクシュアルハラスメント等を防止するための措置をとっていること
15.風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する風俗営業、性風俗関連特殊営業、接客業務受託営業およびこれに類する事業を行っていないこと
16.暴力団員等および法人その他の団体の代表者、役員または使用人その他の従業員若しくは構成員が暴力団員等に該当する者でないこと
17.就業規則を作成して労働基準監督署に届出を行っていること

■対象従業員要件
1.雇用保険の被保険者として雇用されている女性従業員であること
2.養育する子の 2 歳の誕生日前日までの間に、合計 1 年以上育業していること
3.育業開始前 6 か月の時点で都内の事業所に所属し、都内の事業所に勤務していること
4.育業開始前 6 か月の時点で都内の事業所に所属し、都内の事業所に勤務していること
5.原職に復帰後、継続して雇用されていること
6.対象従業員は、申請企業等の代表者の三親等内の親族でないこと

■ 奨励金の対象となる取組
1.女性従業員が養育する子の 2 歳の誕生日前日までに合計 1 年以上育業し、原職復帰後継続雇用されていること
2.対象となる女性従業員が産後休業から原職復帰するまでの間に復帰支援として面談を 1 回以上行い、かつ復帰に向けた社内情報の提供を定期的に行ったこと
3.令和 5 年 4 月 1 日以降、次の育介法に定める制度を上回る取組について、いずれかを就業規則に整備したこと
ア 育児休業期間の延長(理由を問わない 1 年を超える育業)
イ 育児休業延長期間の延長(保育園に入れない等理由がある場合の 2 年を超える延長)
ウ 有給の看護休暇の導入
エ 看護休暇の取得日数の上乗せ(1 人の場合 6 日以上、かつ 2 人以上の場合は 11 日以上)
オ 中抜けありの時間単位の看護休暇導入(中抜けできることを明記してあること)
カ 育児短時間勤務制度の利用年数延長(3 歳を超える年齢の子も対象とする)

■奨励金支給額
125万円

■他コースとの併給
1.本奨励金「働くママコース」(以下「ママコース」という。)の申請は一事業者 1 回までです。そのため、令和 5 年度実施の「ママコース」および過年度(平成 30 年度~令和 4 年度)実施の「ママコース」の奨励金をすでに受給した企業等は再び申請することはできません。
2.本奨励金「パパと協力!ママコース」の奨励金を受給した企業が、同一の従業員に同一の子に係る育業を再取得させることで、「ママコース」を申請することはできません。
※同一代表者の申請は、別法人格であっても同一企業からの申請とみなしますのでご注意ください。

■申請期間
申請期間は、子が 2 歳になるまでの間に合計 1 年以上育業し、育業から原職復帰後 3 か月が経過した日の翌日から 2 か月以内です

情報公開元 ※制度の詳細は随時変更になることがございます。こちらのURLから最新情報等、ご確認ください。