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働くパパママ育業応援奨励金(働くパパコース)(東京都)

  • 公益財団法人東京しごと財団
  • 東京都

2023年04月01日~2024年03月29日 ※募集終了※

想定金額: 320 万円(最大時)

働き方改革 福利厚生


概要

都内企業等が対象!男性従業員に育業させた場合に育業日数により最大320万円支給!

概要: (公財)東京しごと財団では、東京都と連携して、男性従業員に合計15日以上育業させ、育業しやすい職場環境を整備した都内企業等を支援します。

支援内容

対象費用: 指定なし

助成率: 定額支給 支給金額: 320 万円(最大時)

詳細

■事業者要件
1.常時雇用する従業員の数が 300 人以下であること
2.都内で事業を営む中小企業等または個人事業主であること
3.企業等の形態を満たしていること
4.東京都政策連携団体の指導監督等に関する要綱に規定する東京都政策連携団体、事業協力団体又は東京都が設立した法人でないこと
5.個人事業主の場合は都内税務署へ開業届を提出していること
6.中小企業等の場合は都内に本店登記、または支店の事業所があること
7.都内に本店登記や支店の事業所があるだけでなく、都内の事業所で実質的に営業を行っていること
8.平成 30 年度~令和 5 年度「パパコース」および令和 5 年度「もっとパパコース」の支給決定を受け、奨励金を受給した中小企業等でないこと
9.8に示す企業等の代表者と、新たに申請しようとする企業等の代表者が同一でないこと
10.都内勤務の常時雇用する従業員(雇用保険被保険者)を 2 名以上、かつ申請日時点で 6 か月以上継続雇用していること
11.都税を納付していること
12.過去 5 年間に重大な法令違反等がないこと
13.労働関係法令について、申請日時点で次のアからキを満たしていること
ア 従業員に支払われる賃金が、就労する地域の最低賃金額(地域別、特定(産業別)最低賃金額)を上回っていること
イ 固定残業代等の時間当たり金額が時間外労働の割増賃金に違反していないこと、また固定残業時間を超えて残業を行った場合は、その超過分について通常の時間外労働と同様に、割増賃金が追加で支給されていること
ウ 法定労働時間を超えて労働者を勤務させる場合は、「時間外・休日労働に関する協定(36 協定)」を締結し、遵守していること
エ 労働基準法第 39 条第 7 項(年次有給休暇について年 5 日を取得させる義務)に違反していないこと
オ 労働基準法に定める時間外労働の上限規制を遵守していること
※原則として、時間外労働は月 45 時間以内、年 360 時間以内。臨時的な特別な事情がある場合は、時間外労働・休日労働の合計が月 100 時間未満、複数月平均80 時間(年6 か月まで)、時間外労働が年 720 時間以内(ただし、いずれも特別条項付きの 36 協定締結が必要。)
カ 前記以外の労働関係法令について遵守していること
キ 厚生労働大臣の指針に基づき、セクシュアルハラスメント等を防止するための措置をとっていること
14.風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する風俗営業、同条第 5 項に規定する性風俗関連特殊営業、接客業務受託営業およびこれに類する事業を行っていないこと
15.暴力団員等および法人その他の団体の代表者、役員または使用人その他の従業員若しくは構成員が暴力団員等に該当する者でないこと
16.就業規則を作成して労働基準監督署に届出を行っていること

■対象従業員要件
1.雇用保険の被保険者として雇用されている男性従業員であること
2.養育する子の 2 歳の誕生日前日までの間に合計 15 日以上育業していること
・育業中の一時的な就労は、就労した日を育業日数には含めませんが、連続した育業とみなします。
・育業中の計画付与による年次有給休暇は、育業日数に含めません。
・有給の育業は、奨励対象の育業日数に含めません。
3.育業開始前 6 か月の時点で都内の事業所に所属し、都内の事業所に勤務していること
4.育業に引き続き原職に復帰していること
5.原職に復帰後、継続して雇用されていること
6.対象従業員は、申請企業等の代表者の三親等内の親族でないこと

■奨励金の対象となる取組
1.男性従業員が養育する子の 2 歳の誕生日前日までに合計 15 日以上育業し、原職復帰後継続雇用されていること
2.継続的に育業しやすい職場環境整備として、育児介護休業法に基づく次のア~エの項目のいずれかを実施したこと
ア 育児休業・産後パパ育休に関する研修の実施
イ 育児休業・産後パパ育休に関する相談体制の整備等(相談窓口設置)
ウ 従業員の育児休業・産後パパ育休取得事例の収集・提供
エ 従業員への育児休業・産後パパ育休制度と育児休業取得促進に関する方針の周知

■奨励金支給額
〇奨励金の支給額は、以下のとおりです。
15日以上30日未満:25万円、30日以上45日未満:50万円、45日以上60日未満:75万円、60日以上75日未満:100万円、75日以上90日未満:125万円
90日以上105日未満:150万円、105日以上120日未満:175万円、120日以上135日未満:200万円、135日以上150日未満:225万円、150日以上165日未満:250万円
165日以上180日未満:275万円、180日以上:300万円
〇特例措置
子の出生後 8 週の期間(※)に合計 30 日以上育業した場合は、奨励金支給額に一律 20 万円を加算します。
(※)本奨励金における子の出生後 8 週の期間とは、出生日を含む 57 日間を指します。

■申請期間
申請期間は、子が 2 歳になるまでの間に合計 15 日以上育業し、育業から原職復帰後 3 か月が経過する日の翌日から 2 か月以内です。ただし、申請期限日が土日祝日、年末年始の場合は期限日より前の最短の営業日が期限日となります。

■他コースとの併給
1.本奨励金「働くパパコース」(以下「パパコース」という。)の申請は一事業者 1 回までです。そのため、令和 5 年度実施「パパコース」および過年度(平成 30 年度~令和 4 年度)実施の「パパコース」の奨励金をすでに受給した企業等は再び申請することはできません。
2.令和 5 年度実施「パパコース」と本奨励金「もっとパパコース」(以下「もっとパパコース」という。)の両方を申請することはできません。(既に複数人育業できる体制が整っていると判断するため)
※同一代表者の申請は、別法人格であっても同一企業からの申請とみなしますのでご注意ください。

情報公開元 ※制度の詳細は随時変更になることがございます。こちらのURLから最新情報等、ご確認ください。