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働くパパママ育業応援奨励金(もっとパパコース)(東京都)

  • 公益財団法人東京しごと財団
  • 東京都

2024年04月01日~2025年03月31日

想定金額: 170 万円(最大時)

働き方改革 福利厚生


概要

都内企業等が対象!男性従業員に育業させる職場環境の取組みに奨励金170万円支給!

概要: 東京しごと財団では、東京都と連携して、育業しやすい職場環境を複数整備し、複数の男性従業員に育業させた都内企業等を支援します。

支援内容

対象費用: 指定なし

助成率: 定額支給 支給金額: 170 万円(最大時)

詳細

■事業者要件
1.都内で事業を営む企業等または個人事業主であること
2.企業等の形態を満たしていること
3.東京都政策連携団体の指導監督等に関する要綱に規定する東京都政策連携団体、事業協力団体又は東京都が設立した法人でないこと
4.個人事業主の場合は都内税務署へ開業届を提出していること
5.企業等の場合は都内に本店登記、または支店の事業所があること
6.都内に本店登記や支店の事業所があるだけでなく、都内の事業所で実質的に営業を行っていること
7.令和5年度「もっとパパコース」、令和6年度「もっとパパコース」「パパコース NEXT」の支給決定を受け、奨励金を受給した企業等でないこと
8.7に示す企業等の代表者と、新たに申請しようとする企業等の代表者が同一でないこと
9.都内勤務の常時雇用する従業員(雇用保険被保険者)を 2 名以上、かつ申請日時点で 6 か月以上継続雇用していること
10.都税を納付していること
11.過去 5 年間に重大な法令違反等がないこと
12.労働関係法令を満たしていること
13.風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する風俗営業、同条第 5 項に規定する性風俗関連特殊営業、接客業務受託営業およびこれに類する事業を行っていないこと
14.暴力団員および法人その他の団体の代表者、役員または使用人その他の従業員若しくは構成員が暴力団員等に該当する者でないこと
15.就業規則を作成して労働基準監督署に届出を行っていること
16.従業員数 1000 人以上の企業等の場合、男性従業員が対象期間(過去 2 会計年度)内に取得した合計30 日以上の育業率が 50%未満であること
※算出した育業率が 50%以上の場合、奨励対象外となります。
例)(令和4年4月1日~令和6年3月31日までに配偶者が出産した男性従業員が対象となります。)

■対象従業員要件
1.雇用保険の被保険者として育業開始前に 6 か月以上雇用されており、奨励金の支払い完了までその状況が継続すると見込まれる男性従業員であること
2.育業開始 1 か月前の時点で都内の事業所に所属、勤務し、奨励金の支払い完了までその状況が継続すると見込まれること
3.申請企業の代表者(共同代表も含む)の三親等内の親族でないこと
4.養育する子の2歳の誕生日前日までの間に、合計30日以上育業していること
5.対象従業員が複数いること
※そのうち少なくとも一人は、令和6年4月1日以降に申請可能期間が係っていること
※それ以外の従業員の育業は、令和4年4月1日以降に取得したものであること
6.育業に引き続き原職に復帰していること
7.原職に復帰後、就労実績が確認できること

■奨励金の対象となる取組
1.複数の男性従業員が、養育する子の 2 歳の誕生日前日までにそれぞれ合計 30 日以上育業し、原職復帰後継続雇用されていること
2.継続的に育業しやすい職場環境整備として、育児介護休業法に基づく次のア~エの項目を令和6年4月1日以降、複数実施したこと
(複数実施した職場環境整備には、令和 4 年度に未実施のものを 1 つ以上含むこと)
ア 育児休業・産後パパ育休に関する研修の実施
イ 育児休業・産後パパ育休に関する相談体制の整備等(相談窓口の設置)
ウ 自社の労働者の育児休業・産後パパ育休取得事例の収集・提供
エ 自社の労働者へ育児休業・産後パパ育休制度と育児休業取得促進に関する方針の周知

■奨励金支給額
1.2名:80万円
2.3名:110万円
3.4名:140万円
4.5名:170万円
※ 本奨励金は複数の対象者がいることが要件です。従って、申請には2名以上の対象者が必要です。

■申請期間
1.最も復帰が遅い対象者の復帰日を起点として申請期間が決まります。
2.上記対象者がその育業に引き続き原職に復帰し、3か月が経過する日の翌日から2か月以内を申請期間とします。

■他コースとの併給
1.本奨励金「もっとパパコース」(以下「もっとパパコース」という。)の申請は、一事業者 1 回までです。そのため、令和6年度実施のもっとパパコースおよび令和5年度実施のもっとパパコースの奨励金をすでに
受給した企業等は、再び申請することはできません。
2.令和6年度実施「働くパパコース」(以下「パパコース」という。)と「もっとパパコース」の両方を申請することはできません。(既に複数人育業できる体制が整っていると判断するため)
3.過年度(平成30年度~令和5年度)実施「パパコース」の奨励金を受給した企業等については、令和6年度「もっとパパコース」に申請することが可能です。(過去に複数人育業できる体制が整っていなかったものを、今回新たに体制を整えたと判断するため)
※ただし、過年度実施の「パパコース」で、すでに奨励対象となり奨励金を受給した育業期間は対象としませんのでご注意ください。
※同一代表者の申請は、別法人格であっても同一企業からの申請とみなしますのでご注意ください。

情報公開元 ※制度の詳細は随時変更になることがございます。こちらのURLから最新情報等、ご確認ください。