概要: 藤枝市では、市内で1年以上継続して同一事業を営む授業員50人以下の中小企業者又は組合の方が必要とする事業資金及び転貸資金の調達を円滑に行っていただけるよう支援する融資制度を設けています。
支給金額: 10,000 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
以下の要件に該当する方。
1.市内で1年以上継続して同一事業を営んでいる中小企業者及び組合。
2.常雇従業員の数が50人以下。卸売業、小売業、サービス業にあっては20人以下)
3.本制度の申込日以前において納期が到来した市税を完納していること。
■資金使途
運転資金
■融資限度額
・1企業:700万円
・1組合:1500万円
※ただし、組合員に対する転貸融資の場合は、1組合1億円でかつ1組合員あたり700万円。
■融資利率
年1.80%
※上記利率の内、年0.30%分を市が利子補給。
■融資期間
5か月以内
■信用保証
・信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料は信用保証協会の定めるところによる。
■担保・保証人
・担保・保証人は信用保証協会の定めによる。