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中小企業者向け専門家活用支援事業(目黒区)

  • 東京都
  • 目黒区

2024年04月01日~2025年02月28日

想定金額: 10 万円(最大時)

コロナ対策 事業再生


概要

目黒区内のBCP策定等に当たって専門家の支援を受けた事業者様に!10万円補助!

概要: 新型コロナウイルス感染症の影響を受けた区内中小企業者が、将来の事業再興に向けた実施計画・BCP(事業継続計画)策定等のほか、各種補助金等の申請に当たり専門家からまたは知的財産の保護・活用等に当たり弁理士から支援を受けた際に、その費用の一部を助成します。

支援内容

対象費用: 謝金

助成率: 10分の8 支給金額: 10 万円(最大時)

詳細

■助成対象者
次の要件をすべて満たす中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する区内中小企業者
1.(法人)区内に本店登記があり、区内に主たる事業所を有していること。
2.(個人)区内に事業所(営業の本拠)があり、区内に住所を有していること。
3.大企業が実質的に経営に参画していないこと。
4.(法人)法人事業税及び法人都民税を滞納していないこと。
5.(個人)個人事業税及び住民税を滞納していないこと。
6.過去において、当事業の助成金を受けていないこと。
7.現に事業を継続していること。
8.目黒区暴力団排除条例に規定する暴力団関係者が経営に関与していないこと。
9.風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する性風俗関連特殊営業等を営む事業者でないこと。
10.その他区長が助成金を交付することが適当でないと認める事業者でないこと。

■助成対象費用等
次の1から3のいずれかについて、専門家(公認会計士、司法書士、行政書士、税理士、中小企業診断士、社会保険労務士、弁理士)の支援を受けた費用のうち、令和5年4月1日から令和6年3月29日までに支払いが完了するもの。
1.将来の事業再興に向けた事業計画やBCP(事業継続計画)策定等に当たって専門家の支援を受けた際の費用
2.各種補助金・給付金等の申請に当たって専門家の支援を受けた際の費用
3.知的財産の保護・活用等に当たって弁理士の支援を受けた際の費用

■助成金額
限度額:1事業者上限10万円
助成率:10分の8(千円未満の額は切捨て)

■提出期限
令和7年2月28日(金曜日)まで(消印有効)

情報公開元 ※制度の詳細は随時変更になることがございます。こちらのURLから最新情報等、ご確認ください。