概要: 区内の商業・サービス業の中小企業者の皆様が、社会構造の改革や市場環境へ対応するために行う販売活動、役務提供活動その他事業活動に直接的に必要な設備等の導入に係る経費を補助します。
対象費用: 設備費,備品費,ITツール導入費
助成率: 4分の1(※対象区分によって異なります。) 支給金額: 200 万円(最大時)
■補助対象者
下記のすべての要件に該当する事業者が対象になります。
1.中小企業基本法に規定する商業・サービス業の中小企業者
2.荒川区内に本社(法人は登記上の本店、個人事業者は主たる事業所)を有することとなった日から起算して、5年以上区内で継続して事業を営み、かつ、引き続き区内で継続して事業を営む意向のある者
3.大企業が経営に実質的に参画していない者
4.法人は申告の完了した直近の事業年度分の法人都民税を、個人事業者は令和7年度(令和6年分)の個人住民税を滞納していない者
※注釈 荒川区外にお住まいの個人事業者は、荒川区個人住民税(事業所課税分)の領収書又は納税証明書、非課税証明書の写しも必要です。
5.荒川区暴力団排除条例(平成24年荒川区条例第2号)第2条第2号及び第3号に規定する者がその経営に関与しない者
6.風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する風俗営業等を営む者でない者
7.その他、区長が補助金を交付することが適当でないと認める事業者でない者
■補助内容
1.補助対象事業
【通常】
・社会構造の変革又は市場環境の変化に対応するために行う、販売活動、役務提供活動その他事業活動に直接的に必要な設備、備品又はITツールの導入
【新商品販路開拓特例】
・新たな商品、もしくはサービスの開発又は新たな販路の開拓のために区長が必要と認める事業
【デジタル化支援特例】
・デジタル技術を用いて、業務効率化又は販路拡大につなげるために必要なシステムの構築及び導入等を行う事業
2.補助率:4分の1(※注釈 賃上げ要件を満たすと2分の1)(特例の場合2分の1)
3.限度額:100万円(※注釈 賃上げ要件を満たすと200万円)
※注釈 賃上げ要件
・申請月の前月から遡る12か月間において支払う給与支給総額を、そこからさらに遡る12か月間に支払った給与支給総額より2%以上増加させたこと。
・事業場内最低賃金を地域別最低賃金+30円以上の水準にすること。
■補助対象期間
1.令和9年(2027年)3月末までに設備等の設置と代金の支払が完了したものが対象となります。(クレジットカード使用の場合は、銀行口座から代金の引き落としが令和9年3月末までに完了すること)
2.補助金の交付決定前に設置した設備や代金の支払が全て完了した設備は、補助対象となりません。
3.設備等の設置と代金の支払いが完了する約3週間前までに事前の申請が必要となります(申請受付の期限は令和9年(2027年)2月12日(金曜日)まで)。