2024年04月01日~2025年02月28日
想定金額: 20 万円(最大時)
概要: 市民の雇用を拡大するため、新たに市内にサテライトオフィスを開設する市外国内事業者(個人事業主は除く)に対して、オフィス賃料の一部を補助します。
対象費用: オフィス賃料
助成率: 3分の2(※大企業:2分の1) 支給金額: 20 万円(最大時)
■対象事業者
申請時に法人設立の日から3年以上経過している市外国内に本社のある会社(株式会社、特例有限会社、合名会社、合資会社、合同会社、士業法人)
■対象要件
サテライトオフィスの設置後、サテライトオフィスでのテレワーク業務を3年以上継続することが見込まれること。
■対象事業
次のいずれにも該当するものとします。
(1)市内事業所(1拠点)での使用を目的とした事業
(2)国、県、市、民間団体、企業等からの補助を受けない事業
(3)国、県、市、その他地方公共団体からの税制優遇を受けない事業
(4)補助対象事業費が1万円以上の事業
(5)令和7年2月28日までに完了する事業
(6)市内事業者と賃貸借契約を締結する事業
※市内業者と賃貸借契約を締結できない場合は、交付申請時に理由を記載すること。
※必ず事業着手前に交付申請を行ってください。
■補助内容
1.対象経費
次のいずれにも該当するオフィス賃料のみとする。
・新たに賃借する物件にサテライトオフィスを開設すること。
・物件の所有者が法人の場合にあっては、申請者である法人の役員等と物件を所有する法人の代表者が、同一人又は同居の親族でないこと及び物件を所有する法人と申請者である法人の役員等が雇用関係にないこと。
・物件の所有者が個人の場合にあっては、申請者である法人の役員等と物件の所有者が、同一人又は同居の親族でないこと及び申請者である法人と物件の所有者が雇用関係にないこと。
2.交付金額
(1)中小企業
・補助率:補助対象経費の3分の2
・補助上限額:20万円
(2)大企業
・補助率:補助対象経費の2分の1
・補助上限額:20万円