概要: 松本市では、適切な事業計画により市内で新規開業予定の方、又は開業後5年未満の新規開業者の方が、事業に必要とする資金を調達できるよう支援する融資制度を設けています。
支給金額: 3,500 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
適切な事業計画により市内での新規開業予定者又は新規開業者(開業5年未満)で、市税完納の方。
■資金使途
運転資金、設備資金
※新規開業予定者の個人にあっては、2000万円に自己資金の額を加算した金額を上限として3500万円以内。
■融資限度額
3500万円以内
■融資利率
年1.6%
■融資期間
・運転資金:7年以内(据置期間1年以内)
・設備資金:10年以内(据置期間1年以内)
■信用保証
・信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料は経営状況等に応じて年率0.45%から2.65%。
※信用保証料の5分の4を市が補給。
※創業関連保証を利用できる場合は市が保証料を全額負担。
■担保・保証人
・担保は必要に応じて徴求する。
・原則として無保証人だが、法人の場合は原則として代表者1名。
※保証協会が経営者保証ガイドラインに則った対応等を実施する場合、法人代表者の保証は不要。