• TOP
  • 検索
  • 景気変動対策資金(松本市)

景気変動対策資金(松本市)

  • 長野県
  • 松本市

2024年04月01日~2025年03月31日

想定金額: 3,000 万円(最大時)

運転資金 事業再生


概要

松本市で経済不況により経営に著しい影響を受けた中小企業者様!最大3000万円を融資!

概要: 松本市では、市内に工場・店舗等を有する中小企業者の方で、経済不況により売上高等減少、セーフティネット保証認定等、経営に著しい影響を受けた方が、経営の安定に必要とする資金を調達できるよう支援する融資制度を設けています。

支援内容

支給金額: 3,000 万円(最大時)

詳細

■対象者
〇対象者の要件
市内に居住し、かつ市内に工場または店舗を有する方で、経済不況により事業経営に著しい影響を受けている市税完納の方で、下記の特別枠又は一般枠の要件を満たす方。
〇特別枠の要件
以下のいずれかに該当する方。
1.経済不況により事業経営に著しい影響を受けており、次のいずれかに該当する方。
(1)最近3か月の売上高又は収益性が前3か年のいずれか同期に比べ、10%以上減少している。
(2)最近6か月の売上高又は収益性が前3か年のいずれか同期に比べ、10%以上減少している。
2.セーフティネット保証1から4号・6号に該当する方(借換の場合は各号)。
3.危機関連保証制度要綱に定める危機関連保証を利用する方。
〇一般枠の要件
1.経済不況により事業経営に著しい影響を受けており、次のいずれかに該当する方。
(1)最近3か月の売上高又は収益性が前3か年のいずれか同期に比べ、5%以上減少している。
(2)最近6か月の売上高又は収益性が前3か年のいずれか同期に比べ、5%以上減少している。
2.セーフティネット保証5号・7号・8号に該当する方。
※借換の場合の条件(特別枠のみ)
次のすべてに該当すること。
1.既借入資金(新型コロナウイルス対策特別資金を除く松本市制度資金)の元金返済が1年以上経過しており延滞がないこと。
2.同一金融機関での借換であること。
3.借換により従前の借入金を一括返済すること。
4.借換対象となる従前の借入金について経営安定関連保証等のいわゆる「別枠保証」は、借換に際しても別枠保証を利用することを原則とし、中小企業者の個別の事情を適切に勘案すること。
5.責任共有制度対象の保証を責任共有制度対象外の保証に借り換えることはできないこと。
6.一件の借入に対して借換は1回のみとする。

■資金使途
運転資金
※特別枠の場合は借換可能。

■融資限度額
3000万円以内

■融資利率
年1.6%
※特別枠の場合は上記利率のうち0.8%分を当初3年間に限り市が利子補給。(借換の場合は利子補給無し。)
※一般枠の場合は上記利率のうち0.6%分を当初3年間に限り市が利子補給。

■融資期間
10年以内(据置期間1年以内)

■信用保証
・信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料は経営状況等に応じて年率0.45%から2.65%。
※信用保証料の5分の4を市が補給。
※セーフティネット保証、危機関連保証を利用できる場合は市が保証料を全額負担

■担保・保証人
・担保は必要に応じて徴求する。
・原則として無保証人だが、法人の場合は原則として代表者1名。
※保証協会が経営者保証ガイドラインに則った対応等を実施する場合、法人代表者の保証は不要。

情報公開元 ※制度の詳細は随時変更になることがございます。こちらのURLから最新情報等、ご確認ください。