概要: 福島市では、東日本大震災及び原発事故により被害又は事業活動に影響を受けた市内の中小企業者の方が経営基盤強化のために必要とする資金の融資を行う制度を設けています。併せて融資の際に必要となる信用保証料の補助も行っています。
支給金額: 3,000 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
平成23年東日本大震災、または福島第一原子力発電所事故により事業活動に影響を受け、原則として1年以上市内に住所を有し、同一事業を引き続き1年以上営み、市税を納入している中小企業者で次のいずれかに該当するもの。
・震災により事業用資産の罹災証明書の交付を受けたもの。
・震災発生後の最近3ケ月間の売上高等が、震災の影響を受ける直前の同期に比して5%以上減少しているもの。
■資金使途
運転資金、設備資金
※事業の再建に必要な資金に限る。
■融資限度額
・運転資金:3000万円以内
・設備資金:3000万円以内
※1企業の利用限度額は、運転資金、設備資金を合わせて3000万円とします。
■融資利率
年1.7%以内
■融資期間
・運転資金:10年以内(据置2年以内)
・設備資金:10年以内(据置2年以内)
■信用保証
・信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料は保証協会の定めによる。
※信用保証料の80%を市が補助。(同一年度内50万円を上限)
■担保・保証人
・必要により担保を徴する。
・保証人は法人の場合1名以上、個人の場合は必要により保証人を要する。