概要: 山県市では、市内の中小企業者で市の中心市街地に新たに事務所・店舗を設置しようとする方、又は中心市街地で事業を営んでいる方が、経営基盤の強化及びその健全な発展を図るために必要とする資金の融資の斡旋を行う制度を設けています。
支給金額: 4,000 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第1項に規定する中小企業者で、商店会への加入、商店会が行う地域振興に関する事業への協力等により、相互に活力ある地域社会及び地域経済の実現に努めることに同意いただける方で、次のいずれかに該当する方。
1.山形市中心市街地活性化基本計画で定める区域内に新たに事務所または店舗等を設置しようとする方
2.山形市中心市街地活性化基本計画で定める区域内で事業を営んでいる方
※前2号に該当する場合であっても、公共事業等による補償等が伴う場合は、対象となりません。
■資金使途
設備資金
■融資限度額
4000万円以内
■融資利率
年1.2%
■融資期間
10年以内
■信用保証
・信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料は信用保証協会の定めによる。
※信用保証料の6割を市が補給。
■担保・保証人
・担保・保証人は取扱金融機関の定めるところによる。