概要: 山県市では、市内の中小企業者の経営基盤の強化及びその健全な発展を図るため、事業を営む上で必要とする資金の融資の斡旋を行う制度を設けています。併せて融資にあたって必要となる信用保証料の補助も行っています。
支給金額: 11,000 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第1項に規定する中小企業者で、市内において事業を営んでいる方。
※保証協会の対象業種でも不動産業の方は本資金の対象外となります。
■資金使途
運転資金、設備資金
■融資限度額
・運転資金:3000万円以内
・設備資金:8000万円以内
■融資利率
・運転資金:年1.6%
・設備資金:年1.4%
■融資期間
・運転資金:7年以内(据置2年以内)
・設備資金:15年以内(据置2年以内)
■信用保証
・信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料は信用保証協会の定めによる。
※信用保証料の6割を市が補給。
■担保・保証人
・担保・保証人は取扱金融機関の定めるところによる。