概要: 高崎市では、新たに市内の土地を取得、又は借り受け、建物および設備を取得して操業しようとする、または市内で事業を営む土地で、建物の建替え、増築、機械設備等の取得を行う事業者に対して、必要となる資金の調達を支援するための融資制度を設けています。
支給金額: 100,000 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
次の要件を満たしている方。
1.下記のいずれかに該当する方。(市外に主たる工場等の事業所を有する方及び大企業を含みます。)
(1)同一の事業を引き続き1年以上営み、市内の土地を取得し、又は借り受け、かつ、建物及び設備を取得し、操業しようとする事業者。
(2)市内の現在事業を営んでいる土地で同一の事業を引き続き1年以上営み、当該敷地内で建物の建替え又は増築を行おうとする事業者。
2.営業許可・登録を必要とする業種の場合は、その許認可等を受けた日から1年以上経過している方。
3.市税(市外に主たる工場等の事業所を有する場合は、当該事業所の所在地の市町村税)を完納している方。
■資金使途
・融資対象者1-(1):市内に立地するために必要な土地取得資金及び当該土地取得又は土地借受けに伴う建物及び設備取得資金。
・融資対象者1-(2):市内の現在事業を営んでいる土地において、建物の建替え又は増築するために必要な資金及び当該建替え、増築に伴う機械設備等の取得資金。
■融資限度額
10億円
■融資利率
年1.3%以内(信用保証付は0.9%以内)
■融資期間
15年以内(据置4年以内)
■信用保証
・必要に応じて信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料は信用保証協会の定めによる。
■担保・保証人
・担保・保証人は取扱金融機関及び信用保証協会の定めによる。