概要: 高崎市では、市内で1年以上同一事業を営む中小企業者の方で、売上げや粗利益の減少等により経営に支障をきたしている方の資金繰りや経営安定のために必要な長期運転資金の調達を支援することを目的とした融資制度を設けています。
支給金額: 6,000 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
次の要件を満たしている中小企業者(個人・会社)、中小企業団体の方。
1.高崎市内に主たる事業所又は本店(事業実績のないものは除きます。)を有し、市内で引き続き1年以上同一の特定事業を営んでいる方。
2.営業許可・登録を必要とする業種の場合は、その許認可等を受けた日から1年以上経過している方。
3.市税(市外在住の個人にあっては、当該居住地における市町村税を含みます。)を完納している方。
4.次のいずれかの要件を満たす方。
(1)直近6か月、または3か月間の売上げが前年同期比または、2年前、3年前の同期比で3%以上減少している方。
(2)直近6か月または、3か月間の粗利益が前年同期比で3%以上減少している方。
(3)セーフティネット保証制度による市長の認定を受け、信用保証協会の保証を利用する方。
(4)自社の再生への意思をもち、取扱金融機関及び群馬県中小企業再生支援協議会の支援により再生計画を作成している方。
(5)取引先企業の倒産により減収が見込まれる方。(その企業に対する売掛債権等が50万円以上あることが必要です。売掛債権等が50万円未満の場合は、倒産企業との取引額が20%以上あることが必要です。融資限度額は、売掛債権等相当額となります。)
■資金使途
運転資金(経営安定のために必要な資金)
■融資限度額
6000万円
※1回の申請額は、仕入額、外注費、従業員給与額等の合計の概ね3か月分が限度となります。(直近の決算書・確定申告書より算出)
■融資利率
年1.6%以内(信用保証付は1.3%以内)
■融資期間
10年以内(据置2年以内)
■信用保証
・必要に応じて信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料は信用保証協会の定めによる。
■担保・保証人
・担保・保証人は取扱金融機関及び信用保証協会の定めによる。