概要: 高崎市では市内で1年以上同一事業を営む中小企業者の方で、工場や店舗の新築・増改築、機械設備、事業用車両の購入資金などを対象とした特定事業を行うための設備資金を必要とする方の、資金繰りを円滑にし、経営安定を支援するための融資制度を設けています。
支給金額: 23,000 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
次の要件を満たしている中小企業者(個人・会社)の方。
1.高崎市内に主たる事業所又は本店(事業実績のないものは除きます。)を有し、市内で引き続き1年以上同一の特定事業を営んでいる方。
2.営業許可・登録を必要とする業種の場合は、その許認可等を受けた日から1年以
上経過している方。
3.市税(市外在住の個人にあっては、当該居住地における市町村税を含みます。)を完納している方。
■資金使途
特定事業を行うために必要な設備資金(土地取得資金は除く。市内に設置するものに限る。)
・店舗、工場等の新築・増改築・建替えに必要な資金
・機械設備等の設置資金
・事業用車両購入資金(原則として乗用車を除きます。)
・情報の高度利用及び技術革新のためのハードウェア及びソフトウェア購入資金
■融資限度額
400万円(ハードウェア及びソフトウェア購入資金の場合は100万円)以上2億円以下
※労働環境設備資金は別枠で3000万円。
■融資利率
年1.6%以内(信用保証付は1.2%以内)
■融資期間
10年以内(据置2年以内)
■信用保証
・必要に応じて信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料は信用保証協会の定めによる。
■担保・保証人
・担保・保証人は取扱金融機関及び信用保証協会の定めによる。