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経営安定資金(前橋市)

  • 群馬県
  • 前橋市

2024年04月01日~2025年03月31日

想定金額: 3,000 万円(最大時)

運転資金 事業再生


概要

前橋市で売上減少や災害被災等で経営に支障の中小企業者様!最大3000万円を融資!

概要: 前橋市では、市内で1年以上の事業実績を有する中小企業者の方で、受注・売上減少や関連倒産、災害被災等の理由で経営に支障が生じている方に、必要な資金を融資することにより資金繰りを支援する融資制度を設けています。

支援内容

支給金額: 3,000 万円(最大時)

詳細

■対象者
〇対象者の要件
次の全ての要件を満たす方。
1.原則として、前橋市内で1年以上継続して事業を営んでいる中小企業者。
2.原則市税を完納している者。
3.許認可等が必要な業種の事業を営む方は、該当の許認可等を取得していること。
4.群馬県信用保証協会の保証対象業種を営んでいること。
5.群馬県信用保証協会の信用保証が受けられること。
6.下記のいずれかに該当する方。
(1)関連倒産防止:企業の倒産が前橋市の経済に多大な影響を及ぼす恐れのある倒産で、その企業の債権回収が困難となり、関連倒産の危険にある場合。
(2)受注、売上減少:融資申込日から1年前までの任意の連続する6ヶ月間の受注又は売上の合計額が、申込日の2年前以後の1年間又は申込日の3年前以後の1年間の同期間と比べて、5%以上減少している場合。
(3)セーフティネット保証関連:中小企業信用保険法第2条第5項第1号から第8号及び第6項のいずれかの要件に該当する特定中小企業者として市長から認定を受けている場合。
(4)東日本大震災復興緊急保証関連:東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第128号第1号又は第2号の要件に該当する特定中小企業者として市長から認定を受けている場合。
(5)罹災証明関連:前橋市より罹災証明書の発行を受けている場合。
※NPO法人は対象外。

■資金使途
運転資金

■融資限度額
3000万円
※経営振興資金の融資限度額と合わせて3000万円以内。

■融資利率
年1.5%以内

■融資期間
7年以内(据置1年以内)
※借換の場合は6年以内(据置6か月以内)

■信用保証
・信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料のうち最大0.5%分を市が負担します。

■担保・保証人
・担保は必要に応じて徴求する。
・保証人は原則として、個人の場合は不要、法人の場合は代表者とする。

情報公開元 ※制度の詳細は随時変更になることがございます。こちらのURLから最新情報等、ご確認ください。