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中小企業の外国人従業員に対する研修等支援助成金(東京都)

  • 東京都

2025年04月03日~2026年01月15日

想定金額: 50 万円(最大時)

人材育成


概要

東京都中小企業等対象!外国人従業員の日本語教育等研修費を最大50万円交付します!

概要: 中小企業における外国人従業員の定着を促進するとともに、ウクライナ避難民の就労を後押しするため、外国人従業員への日本語教育等に要する経費を助成する事業です。

支援内容

対象費用: 報償費,消耗品費,旅費,印刷製本費,委託料,使用料及賃借料

助成率: 10分の10(※助成コースにより異なる) 支給金額: 50 万円(最大時)

詳細

■対象コース
[一般コース]
1.対象企業
・都内中小企業等
2.対象外国人従業員(以下の要件を満たすこと)
・中小企業等に助成事業実施期間中に継続して直接雇用されている従業員で、令和6年4月4日時点で、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)(以下、「入管法」という)別表第1の2に規定される在留資格のうち「高度専門職」、「経営・管理」、「法律・会計業務」、「医療」、「研究」、「教育」、「企業内転勤」、「興行」、「介護」以外の在留資格をもつ者。
・常時勤務する事業所の所在地が都内である者。
[ウクライナ避難民採用企業コース]
1.対象企業
・都内中堅企業又は中小企業等
2.対象外国人従業員
・中堅企業又は中小企業等に助成事業実施期間中に継続して直接雇用されている、都内の事業所に勤務する従業員で、ウクライナ避難民証明書を持ち、就労可能な在留資格を持つ者。

■助成対象事業
日本語能力試験概ねN2レベル以下の外国人従業員を対象とした、ビジネスに必要な日本語教育等で以下の内容
ただし3及び4の単体実施は不可。1又は2と組み合わせて実施する必要があります。
・1を選択した場合、1のみで総受講時間数が、選択したプランの時間以上である必要があります。
・2を選択した場合、想定学習時間数が選択したプランの時間以上である必要があります。
※標準プランは50時間以上、短時間プランは30時間以上となります。
1.日本語教員による日本語教育
2.日本語教材の作成(日本語教員が作成したものに限る)
3.ビジネスマナー講座
4.異文化理解に係る講座
※日本語教員は、出入国在留管理庁「日本語教育機関の告示基準」第1条第13項に記載の「教員」の要件を満たす必要があります。

■助成対象経費
日本語教育等に係る報償費、消耗品費、旅費、印刷製本費、委託料、使用料及賃借料です。
※本助成金は消費税も助成対象です。申請書類は税込金額で作成お願いします。

■助成金額
〇一般コース
・標準プラン:助成対象事業を実施する上でかかる経費の1/2(最大25万円)
・短時間プラン:助成対象事業を実施する上でかかる経費の1/2(最大15万円)
〇ウクライナ避難民採用企業コース
・助成対象事業を実施する上でかかる経費の10/10(最大50万円)
・短時間プラン:助成対象事業を実施する上でかかる経費の10/10(助成限度額30万円)

■募集期間
令和7年4月3日(木)から令和8年1月15日(木)まで 
※一般コースとウクライナ避難民採用企業コースの併給が可能です。ただし、コースごとに助成対象経費等が明確に区別できる必要があります。

■助成対象期間
交付決定の日から令和8年3月31日(火)まで
※交付申請から交付決定までは、1か月程度要します。日本語教育のスケジュールを立てるにあたっては、十分な余裕を確保してください。

情報公開元 ※制度の詳細は随時変更になることがございます。こちらのURLから最新情報等、ご確認ください。