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中心市街地新規出店支援資金(旭川市)

  • 北海道
  • 旭川市

2023年04月01日~2024年03月31日 ※募集終了※

想定金額: 4,000 万円(最大時)

新規事業 地域活性


概要

旭川市の中心市街地内で新たに飲食業・小売業等で創業する方!最大4000万円融資!

概要: 旭川市では、中心市街地で新たに小売業・飲食業等で創業する方、又は創業後1年未満の方に対して、必要とする事業資金を円滑に調達していただくため、低利な融資制度を設けております。

支援内容

支給金額: 4,000 万円(最大時)

詳細

■対象者
〇対象者の要件
以下の要件に該当する方。
1.北海道信用保証協会で定める保証対象業種に該当するもので、次の業種を営む者。
(1)小売業(「無店舗小売業」を除く)
(2)飲食店(食事の提供を主とするもの)
(3)その他中心市街地の賑わい創出に寄与するものと認められるもの。
2.許認可等を必要とする業種の場合は、その許認可等を受けているもの。
3.事業を営んでいない個人で、対象区域内で新たに事業を開始する者。(事業開始後1年を経過していない者を含む。)
4.市内の既存企業が分社化して、対象区域内で新分野に進出し、経営の多角化を図るもの。(分社後1年を経過していない者を含む。)
5.市内の既存企業で、対象区域内に店舗等を新規出店又は対象区域外から区域内に移転する企業。
※「新規創業案件」においては、新規開業に必要な資金のうち、原則として総所要額の1割は自己資金を用意することとします。

■資金使途
運転資金、設備資金

■融資限度額
4000万円以内
※貸付限度額は当該資金について既往借入がある場合、その借入残高と合わせて500万円以内となります。

■融資利率
・融資期間5年以内:年1.4%
・融資期間10年以内:年1.7%
※「新規創業案件」の場合、借入当初から3年間の支払い済み利子の全額を市が利子補給。
※「既存企業案件」の場合、借入当初から3年間の支払い済み利子の年1.0%相当額を市が利子補給。

■融資期間
10年以内(据置1年以内)

■信用保証
・必要に応じて信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料は信用保証協会の定めによる。
※「新規創業案件」の場合、借入初年度に支払った信用保証料の3分の2相当額(上限100万円)を市が補助。
※「既存企業案件」の場合、借入初年度に支払った信用保証料の50%相当額(上限100万円)を市が補助。

■担保・保証人
・担保・保証人は金融機関との協議により定める。(信用保証付きの場合は保証協会との協議も必要)

情報公開元 ※制度の詳細は随時変更になることがございます。こちらのURLから最新情報等、ご確認ください。