概要: 盛岡市では、産業の振興と雇用の促進を進めるため、市内で事業所を新設する情報通信事業者に対し、各種補助金を交付します。
対象費用: 新規雇用費用,通信回線料,事業所賃借料,
助成率: 2分の1以内(補助金の区分により異なる) 支給金額: 4,500 万円(最大時)
■事業区分
「コンタクトセンター事業等立地促進事業」と「ソフトウエア業立地促進事業」の2種類があります。
■コンタクトセンター事業等立地促進事業
〇対象者
市内に事業所などを新設する(1)コンタクトセンター事業、(2)ニュービジネス事業(ビジネス・プロセス・アウトソーシングやシェアードサービス、バックオフィスなどを行う事業で、情報技術を活用し、主に企業の人事、総務、経理などの事務処理、データ入力などの情報処理を行う事業)を営む事業所で、以下の補助要件を満たすもの。
1.操業開始の日から起算して3月までに雇用される新規雇用者(市内に住所がある人)が20人以上あること。
2.新規雇用者が1年以上継続して当該事業所等において雇用されるものであること。
3.新規雇用者1人当たりの操業開始日から1年間の給与収入が 130万円以上であること。
4.補助金の交付を受けようとする人は、事業所等の新設に着手する30日前までに、認定申請書に必要書類を添えて提出の上、市長の認定を受ける必要があります。
〇補助金の内容
1.新規雇用補助金の交付
(1) 補助対象経費
操業開始の日から起算して1年3月までの期間、補助要件をなお有する事業所等の新規雇用者に対して支払われる給与
(2) 交付金額
1人当たり20万円 上限2000万円
(3) 申請期間
操業開始日から1年3カ月を経過した日から1カ月以内
2.通信回線料補助金の交付(事業所賃借料補助金との重複は不可)
(1) 補助対象経費
補助金を受けようとする年度を通して当該事業所等の新規雇用者の数が20人以上である事業所について、操業開始の日の属する年度の翌年度から3年度までの間の通信回線使用料
(2) 交付金額
補助対象経費の2分の1以内の額。上限500万円(3年度間1500万円)
(3) 申請期間
毎年度3月31日まで
3.事業所賃借料補助金の交付(通信回線料補助金との重複は不可)
(1) 補助対象経費
補助金を受けようとする年度を通して当該事業所などの新規雇用者の数が20人以上である事業所について、操業開始の日の属する年度の翌年度から3年度までの間の事業所賃借料
(2) 交付金額
補助対象経費の3分の1以内の額。上限500万円(3年度間1500万円)
(3) 申請期間
毎年度3月31日まで
■ソフトウエア業立地促進事業
〇対象者
市内に事業所を新設するソフトウエア業を営む事業所で、以下の補助要件を満たすもの。
1.補助金を受けようとする年度に新規雇用者(市内に住所がある人)が3人以上あること。
2.新規雇用者1人当たりの操業開始日から1年間の給与収入が130万円以上であること。
〇補助金の内容
1.事業所賃借料補助金の交付
(1) 補助対象経費
補助金を受けようとする年度の3月31日において当該事業所などの新規雇用者の数が5人以上である事業所について、操業開始の日の属する年度の翌年度から3年度までの間の事業所賃借料
(2) 交付金額
補助対象経費の3分の1以内の額。上限500万円(3年度間1500万円)
(3) 申請期間
毎年度3月31日まで
■問い合わせ先
商工労働部 ものづくり推進課
〒020-8531 盛岡市若園町2-18 盛岡市役所若園町分庁舎1階
電話番号:019-626-7538、019-626-7551 ファクス番号:019-626-4153