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空き店舗等活用支援事業補助金(加古川市)

  • 兵庫県
  • 加古川市

2024年04月01日~2025年03月31日

想定金額: 275 万円(最大時)


概要

加古川市中心市街地の空き店舗で開業する方が対象!店舗改装費等最大275万円補助!

概要: 中心市街地(加古川市が定めたJR加古川駅に隣接する商業地域)及び東加古川エリア(加古川市が定めたJR東加古川駅に隣接する商業地域)の空き店舗や、市街化調整区域にある空き家・空き店舗で小売業又は飲食店を新規出店される方に店舗賃貸料等の一部を補助します。

支援内容

対象費用: 店舗改装費,店舗賃借料,広告宣伝費

助成率: 2分の1(※対象経費により異なります) 支給金額: 275 万円(最大時)

詳細

■補助対象者
対象地域内の空き店舗等を賃借して、小売業、飲食サービス業、生活関連サービス業などの本市が指定する補助対象業種を出店する方。
※令和5年4月1日以降に開業した方が対象となりますが、令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間に開業した方は、店舗賃借料のみ申請可能です。

■補助対象要件
1.風営法第2条に規定されている業種ではないこと。
2.月に16日以上営業を行なうこと。
3.過去に本補助金のほか、「加古川市中心市街地空き店舗活用促進補助金」又は「加古川市空き家活用支援事業補助金」の交付を受けていないこと。ただし、前年度に新規出店し、補助金の交付を受けた者であって、当該店舗に係る補助金の交付を申請するものを除く。
4.申請者が他の者に転貸して業務を行うものではないこと。
5.新規出店する店舗について、補助申請時において出店後2年以上継続して営業する意思があること。
6.許認可等が必要な営業を行う場合に、その許認可等を有する、又は開業までに有する見込みがあること。
7.市税を滞納していないこと。
8.当該空き店舗等の所有者と親族関係又は生計を一にする者でないこと。
9.当該空き店舗等の所有者が法人の場合、当該法人の役員、その役員の親族、又は従業員等でないこと。
10.当該空き店舗等の所有者が法人で、かつ本補助金の申請者が別の法人である場合で、各法人の代表者が親族関係又は生計を一にする関係ではないこと。
11.加古川市における暴力団の排除の推進に関する条例(平成24年条例第1号)第2条第1号に規定する暴力団及び同条第2号に規定する暴力団員並びにこれらのものと社会的に非難されるべき関係を有する者でないこと。
12.空き店舗等の所有者と賃貸借契約を締結していること。
13.商店街等に出店する場合は、その代表者から出店の同意を得ること。
14.(店舗賃借料)商工会議所による推薦書の交付を受けること。
15.宗教の普及又は政治活動を目的とした個人又は団体でないこと。

■補助対象経費
【店舗賃借料】
1.空き店舗等の所有者との賃貸借契約等に基づく賃借料等のうち店舗部分(本補助金の対象となる業種を営む場所)に係るもの。
2.営業開始日の属する月又は開業後の申請にあっては交付申請のあった月から起算して24箇月分(※)を対象とする。ただし、営業開始月の賃借料が日割計算されている場合は、当該月の翌月から起算する。
※令和7年度以降にわたるものについては、それら年度の予算が成立することが条件となります。
【店舗改装費】以下のすべての要件を満たすもの
1.開業前及び工事契約締結前までに交付決定のあったもので、令和7年3月31日までに工事が完了し、かつ、同日までに当該工事に関する支払いが完了するもの。
2.交付決定日以降に要した次に掲げる経費であること。
・内装工事費、・ファサード(正面の外装)整備費
【広告宣伝費】以下のすべての要件を満たすもの
1.開業前及び広告宣伝物の発注前までに交付決定のあったもので、営業開始日の属する月の前月から翌月まで(期間の初日は交付決定日)に納品が完了し、かつ、令和2.7年3月31日までに広告宣伝物に関する支払いが完了するもの。
3.不特定多数の者に向けた宣伝効果を意図して支出する経費で、交付決定日以降に要した次に掲げる経費であること。
・チラシやポスター、パンフレット等の制作費用
・新聞広告及び情報紙等への記事掲載費用
・広告を目的に配布する品(ショップカード(お店の名刺)など)の制作費用
・ウェブサイト(ホームページやインスタグラムなど)の開設・運営費用

■補助対象地域
(1)中心市街地及び東加古川エリア
・用途地域:商業地域(容積率400%)
・下図の濃いピンクの網掛け部分
補助対象地域図(中心市街地)
https://www.city.kakogawa.lg.jp/material/files/group/2/chuushinshigaichi.jpg
補助対象地域図(東加古川エリア)
https://www.city.kakogawa.lg.jp/material/files/group/2/higashikakogawa.jpg
(2)市街化調整区域

■補助金額
1.店舗賃借料
補助率:2分の1
上限額:月額5万円(1000円未満は月毎に切り捨て)
2.店舗改装費
補助率:3分の2
上限額:25万円(1000円未満は切り捨て)
3.広告宣伝費
補助率:3分の2
上限額:10万円(1000円未満は切り捨て)

■申込受付期間
受付は予算に達し次第終了します

■注意事項
(1)「商工会議所の推薦書」について
推薦書の交付を受けるためには、商工会議所に事業全体にかかる事業計画(収支計画等含む)を提示していただき、指導員からアドバイスを受けていただく必要があります。
※本補助金の申請時に提出する収支予算書は、補助対象経費に係る内容のみとなるためご注意ください。
(2)店舗改装費及び広告宣伝費については、申込時点で営業開始している店舗や、補助金の交付決定前に営業開始する店舗は対象となりませんのでご注意ください。
(3)補助金の交付決定前に発注するものは対象外となります。

■お問い合わせ先
担当課:産業振興課(新館3階)
郵便番号:675-8501
住所:加古川市加古川町北在家2000
電話番号:079-427-9756 ファックス番号:079-424-1373
問合せメールはこちら:https://www.smilemail-kakogawa.jp/form/index.php?section_cd=1049

情報公開元 ※制度の詳細は随時変更になることがございます。こちらのURLから最新情報等、ご確認ください。