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人材開発支援助成金 (事業展開等リスキリング支援コース)(全国)

  • 厚生労働省
  • 全国

2023年04月01日~2024年03月31日 ※募集終了※

想定金額: 10,000 万円(最大時)

人材育成


概要

従業員に新分野に必要な知識・技能を習得させる訓練を行う事業主に最大1億円を助成!

概要: 新規事業の立ち上げなどの事業展開に伴い、事業主が雇用する労働者に対して新たな分野で必要となる知識及び技能を習得させるための訓練を計画に沿って実施した場合等に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部を助成します。

支援内容

対象費用: 講師謝金・手当,講師旅費,施設・設備借上費,教科書・教材購入費,訓練コース開発費,入学料,受講料

助成率: 4分の3(中小企業の場合) 支給金額: 10,000 万円(最大時)

詳細

■事業展開等リスキリング支援コースとは
 新規事業の立ち上げなどの事業展開に伴い、事業主が雇用する労働者に対して新たな分野で必要となる知識及び技能を習得させるための訓練を計画に沿って実施した場合等に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部を助成します。
1.訓練対象者:申請事業主における被保険者
2.基本要件
 (1) OFF-JTにより実施される訓練であること。
 (2) 実訓練時間数が10時間以上であること。
 (3) 次のアまたはイのいずれかに当てはまる訓練であること。
  ア 事業展開を行うにあたり、新たな分野で必要となる専門的な知識及び技能の習得をさせるための訓練。
  イ 事業展開は行わないが、事業主において企業内のデジタル・デジタルトランスフォーメーション(DX)化やグリーン・カーボンニュートラル化を進める場合にこれに関連する業務に従事させる上で必要となる専門的な知識及び技能の習得をさせるための訓練。

■支給対象となる事業主
 次の「すべて」の要件を満たす必要があります。
1.雇用保険適用事業所の事業主であること。
2.労働組合等の意見を聴いて事業内職業能力開発計画およびこれに基づく年間職業能力開発計画を作成し、その計画の内容を労働者に周知していること。
3.職業能力開発推進者を選任していること。
4.従業員に職業訓練等を受けさせる期間中も、当該従業員に対して賃金を適正に支払っていること。
5.助成金の支給または不支給の決定に係る審査に必要な書類等を整備し5年間保存している事業主であること。
6.助成金の支給または不支給の決定に係る審査に必要であると管轄労働局長が認める書類等を管轄労働局長の求めに応じ提出または提示する、管轄労働局長の実地調査に協力する等、審査に協力する事業主であること。
7.事業展開等実施計画(様式第2号)を作成する事業主であること。

■支給対象となる労働者
 次のすべての要件を満たす必要があります。
1.助成金を受けようとする事業所が実施する訓練等を受講させる事業主の事業所において、被保険者であること。
2.訓練実施期間中において、被保険者であること。
3.訓練実施計画届時に提出した「訓練別の対象者一覧」(様式第4-1号)に記載のある被保険者であること。
4.訓練を受講した時間数が、実訓練時間数の8割以上であること。
5.訓練等の受講を修了していること(eラーニングによる訓練等及び通信制による訓練等に限る)
6.定額制サービスに含まれる教育訓練(職務に関連した専門的な知識及び技能の習得をさせるための訓練)を修了した者であり、その修了した訓練の合計時間数が1時間以上の者であること(定額制サービスによる訓練に限る)。

■対象となる訓練等
 以下のいずれかにより実施されるOFF-JTが対象となります。
1.事業内訓練
 (1) 自社で企画・主催・運営する訓練計画により、社外より招へいする部外講師により行われる訓練等。
 (2) 自社で企画・主催・運営する訓練計画により、自社従業員である部内講師により行われる訓練等。
 (3) 事業主が自ら運営する認定職業訓練。
2.事業外訓練
  社外の教育訓練機関に受講料を支払い受講させる訓練等(次に掲げる施設に委託して行うもの)。
  ・公共職業能力開発施設、職業能力開発総合大学校、職業能力開発促進法第15条の7第1項ただし書に規定する職業訓練を行う施設、認定職業訓練を行う施設
  ・助成金の支給を受けようとする事業主以外の事業主・事業主団体の設置する施設
  ・学校教育法による大学等
  ・各種学校等
  ・その他職業に関する知識、技能、技術を習得させ、向上させることを目的とする教育訓練を行う団体の設置する施設

■対象となる経費
 事業主がOFF-JTを実施した場合に支給対象となる経費は、下記の通りです。
 なお、支給申請までに対象経費の全額を申請事業主が負担していることがわかる書類が必須です。従業員などに負担させた場合は助成金は支給されません。
1.事業内訓練
  ・部外の講師への謝金・手当
  ・部外の講師の旅費
  ・施設・設備の借上費
  ・学科や実技の訓練等を行う場合に必要な教科書・教材の購入費
  ・訓練コースの開発費
2.事業外訓練
  ・受講に際して必要となる入学料・受講料・教科書代等、あらかじめ受講案内等で定めているもの
  ※国や都道府県から補助金を受けている施設が行う訓練の受講料※や受講生の旅費等は対象外です。

■助成額・助成率
 助成額・助成率は以下のとおりです。
1.中小企業の場合
  経費助成 75%、賃金助成(1人1時間あたり) 960円
2.中小企業以外の場合
  経費助成 60%、賃金助成(1人1時間あたり) 480円

■支給限度額
1.経費助成限度額(1人当たり)
 (1) 中小企業事業主
  ・10時間以上100時間未満 30万円
  ・100時間以上200時間未満 40万円
  ・200時間以上 50万円
 (2) 中小企業以外の事業主
  ・10時間以上100時間未満 20万円
  ・100時間以上200時間未満 25万円
  ・200時間以上 30万円
2.賃金助成限度額(1人1訓練当たり)
  1200時間が限度時間となります。ただし専門実践教育訓練については1600時間が限度時間となります。
3.支給額の制限
  1事業所が1年度に受給できる助成額は1億円。

■手続きの流れ
 社内の職業能力開発推進者の選任、社内の事業内職業能力開発計画の策定が申請の前提となります。
1.訓練実施計画届の提出
 ・訓練実施計画・年間職業能力開発計画などの作成。
 ・訓練開始日から起算して1か月前までに「訓練実施計画届・年間職業能力開発計画」(様式第1号)と必要な書類を各都道府県労働局へ提出(申請手続きは雇用保険適用事業所単位も
しくは本社がまとめて行うことも可能)。
2.訓練の実施等
 ・部内、部外講師によって行われる事業内訓練を実施、または、教育訓練施設で実施される事業外訓練を受講。
3. 支給申請書の提出
 ・訓練終了日の翌日から起算して2か月以内に「支給申請書(様式第5号)」と必要な書類を労働局に提出。
4.助成金の支給決定または不支給決定
  支給審査の上、支給・不支給を決定(審査には時間を要します)。

■申請方法
 必要な書類を揃えて申請先に提出してください。
 ・申請期間 :訓練開始日から起算して1か月前まで
 ・申請先:事業所の所在地を管轄する労働局(都道府県によってはハローワークでも受け付ける場合もあります)
※申請書類等の詳細は、ホームページに掲載されている「令和4年度版パンフレット」にて確認してください。

■問い合わせ先
 ご不明な点やご相談は、管轄の労働局またはハローワークへお問い合わせください。

情報公開元 ※制度の詳細は随時変更になることがございます。こちらのURLから最新情報等、ご確認ください。