概要: 「各種優遇制度で立地をサポート」条件に応じて各種優遇制度が受けられます。各種奨励金を受けるためには、奨励措置事業者指定申請が必要になります。必ず事業着手前にご相談ください。
対象費用: 対象期間内に取得した土地・家屋及び償却資産に対する固定資産税
助成率: 10分の10 支給金額: 30,000 万円(最大時)
■対象企業
伊勢市内に次の工場等を新設、増設又は移設する企業が対象となります。
■工場等対象施設
1.物品の製造(加工及び修理を含む)の事業の用に供する施設
製造業
2.研究開発、試験、分析又は検査の用に供する施設
自然科学研究所、及び商品・非破壊検査業等
3.情報サービス業等に属する事業の用に供する施設
放送業、情報サービス業、インターネット付属サービス業、映像・音声・文字情報
4.制作業、コールセンター等
旅館業で300平方メートル以上の広間、洋式の客室を100室以上有する施設
旅館業(簡易宿所営業及び下宿営業を除く。)
■全業種共通要件
〇対象地域
市内全域
〇投下固定資産額
1億円以上(中小企業は5000万円以上)
※建設開始から3年以内に操業すること
〇次の奨励金等を受けないこと
1.伊勢市中心市街地都市機能再生促進条例に基づく奨励金
2.伊勢市市街地再開発事業等補助金交付要綱に基づく補助金
■旅館業の共通要件
・300平方メートル以上の広間があること
・洋式の客室が100室以上あること
■利用要件
・新規常時雇用従業員数(奨励期間を通して維持)
1.市内に工場等がある事業所の場合
5人以上(中小企業 3人以上)
2.市内に工場等がない事業所の場合
10人以上(中小企業 5人以上)
※新規常時雇用従業員数とは、奨励措置事業所指定時点と操業開始時点を比較して、市内事業所の総従業員数(雇用保険法の被保険者に限る)の純増数のうち新規常時雇用された人数。
■補助金額
・対象期間に取得した土地、家屋及び償却資産に対する固定資産税相当額
〇交付期間
基準年度から3年間
ただし、新規雇用従業員数が以下の要件を満たす場合は5年間
1.市内に工場等がある事業所の場合
10人以上(中小企業 5人以上)
2.市内に工場等がない事業所の場合
20人以上(中小企業 10人以上)
※基準年度:操業の開始後、最初に固定資産税が賦課される年度
※固定資産税について減免等の適用となる場合は、適用後の額
(例:半島振興法による固定資産税の不均一課税)
■限度額
総額3億円
■交付申請時期
〇1回目
操業開始後、最初に固定資産税が賦課される年度の翌年度の4月1日から30日までの間
〇2回目以降
補助の対象となる固定資産税が賦課される年度の翌年度の4月1日から30日までの間
■お問い合わせ
商工労政課
〒516-8601
三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号
東館3階
電話:0596-21-5512
ファクス:0596-21-5651