• TOP
  • 検索
  • 施設外就労促進事業費補助金(四日市市)

施設外就労促進事業費補助金(四日市市)

  • 四日市市
  • 三重県
  • 全国

2024年04月01日~2025年03月31日

想定金額: 36 万円(最大時)

人材採用


概要

四日市市内外事業者対象!市内就労継続支援事業所からの就労受入れで最大36万円交付

概要: 企業等の障害者雇用についての理解を深め、雇用の促進をはかるため、新たに市内にある就労継続支援事業所等と請負契約を締結し、施設外就労を受け入れる企業等に対して支援します。

支援内容

対象費用: 指定なし

助成率: 定額支給 支給金額: 36 万円(最大時)

詳細

■対象企業
以下のすべてを満たす企業等
(1)市内にある就労継続支援事業所等からの施設外就労を受け入れる
(2)初めて施設外就労を受け入れる
ただし、下記に該当する場合は対象になりません。
(1)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業その他これらに類する業を行っているもの

■対象事業
市内にある就労継続支援事業所等と請負契約を締結し、初めて施設外就労を受け入れる事業

■補助金額
1事業者あたり、月額60000円(最大360000円)
就労継続支援事業所等の都合により、受け入れ開始から6か月以内に請負契約を解除した場合で、解除日が月末以外のときは、日割りにより計算します。(千円未満切り捨て)
※ただし、受け入れる企業側の都合により請負契約を解除した場合は、日割りによる計算はありません。解除した日の属する月の前月までが支給対象期間になります。

■支給対象期間
施設外就労の受け入れを開始した日の属する月の翌月(その日が月の初日の場合は、その月)から最長6か月以内
(例1)受け入れ開始が4月1日(月の初日)⇒4月から9月が支給対象期間
(例2)受け入れ開始が4月2日(月の初日以外)⇒5月から10月が支給対象期間
※ただし、受け入れる企業側の都合で請負契約を解除した場合は、解除した日の属する月の前月(解除した日が月の末日であればその月)までが支給対象期間になります。

■申請時期
請負契約締結後かつ施設外就労の受け入れ前

■補助金申請の流れ
補助金申請の流れは下記のとおりです。
請負契約締結→交付申請→施設外就労受け入れ→実績報告→補助金の支給

■交付申請
申請をする際は、申請書類を商業労政課へ提出してください。
(郵送可。ただし、不備があった場合は修正をお願いし、返送することがあります。)

■注意点
1.令和7年3月1日までに施設外就労の受け入れを開始しなかった場合、補助金は支給されません。
2.令和7年3月末までに実績報告を行う必要があります。

■お問い合わせ先
商工農水部商業労政課
三重県四日市市諏訪町1番5号(本庁舎7F)
電話番号:059-354-8417
FAX番号:059-354-8307

情報公開元 ※制度の詳細は随時変更になることがございます。こちらのURLから最新情報等、ご確認ください。