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企業立地奨励金(四日市市)

  • 三重県
  • 四日市市

2024年04月01日~2025年03月31日

想定金額: 100,000 万円(最大時)

設備投資


概要

製造業・物流業等事業者対象!四日市市内に事業所・工業等の新増設で最大10億円交付

概要: 四日市市では、企業の新規立地や新規設備投資、次世代産業等の集積、臨海部工業用地の有効活用などを支援するため、「四日市市企業立地促進条例」を設けています。市内で工場や事業所、研究所などを新増設される事業者に対して奨励金を交付します。

支援内容

対象費用: 固定資産税,都市計画税,事業所税資産割相当額

助成率: 2分の1(※対象事業及び交付年度により異なる) 支給金額: 100,000 万円(最大時)

詳細

■対象事業
・製造業
・製造業のIoT、AI等を導入するスマート化事業
・重点分野にかかる事業
1.次世代電池に係る事業
2.次世代半導体に係る事業
3.バイオテクノロジー・健康医療に係る事業
4.新原料・新燃料への転換に対応する事業
5.次世代モビリティに係る事業
6.次世代ロボットに係る事業
7.高シェア製品を市内における国内拠点事業所において製造する事業
8.臨海部コンビナート地区における企業内空地を活用する事業
9.市外からの新規立地に関する事業
10.臨海部コンビナート地区立地企業の2者以上による企業間連携事業
11.物流倉庫の集約化事業
・モノづくりを支えるソフト事業(中小企業者等に限る)
1.ソフトウェア業
2.情報処理・提供サービス業
3.デザイン業
4.機械修理業
5.機械設計業
6.エンジニアリング業
7.研究開発支援検査分析業
・公的工業団地、鈴鹿山麓リサーチパークへの新規進出企業
・物流施設を立地する事業

■対象となる新設・増設の内容
1.事業所の新設・増設(増設移転を含む)
2.設備・装置の新設・増設・更新
注:償却資産はリースの場合でも対象となります。
注:他の事業所の資産譲渡による事業所の設置は対象となりません。
注:設備・装置の更新の場合は既存のものより「生産の増強又は高付加価値化の推進」がされ、かつ「環境への負荷が軽減」される必要があります。

■対象地域
市内全域

■電気事業の取扱いについて
以下の事業も対象にします。
・電気事業(ただし、製造業を主たる事業とする事業者が関与し、投資総額が20億円を超えるもので、太陽光発電設備の設置は除く)

■要件
〇投下固定資産額下限要件
1.製造業
(ア)大企業
総額:5億円
償却資産:5千万円
(イ)中小企業等
総額:―
償却資産:2千万円
2.製造業のIoT、AI等を導入するスマート化事業
(ア)大企業
総額:2億円
償却資産:5千万円
(イ)中小企業等
総額:―
償却資産:2千万円
3.重点分野にかかる事業
(ア)大企業
総額:5億円
償却資産:5千万円
(イ)中小企業等
総額:―
償却資産:2千万円
4.ものづくりを支えるソフト事業
中小企業等
総額:2千万円
償却資産:―
5.あがた栄工業団地、南小松工業団地、鈴鹿山麓リサーチパーク新規進出企業
(ア)大企業
総額:―
償却資産:2千万円
(イ)中小企業等
総額:―
償却資産:2千万円
6.物流施設を立地する事業
(ア)大企業
総額:5億円
償却資産:5千万円(注3)
(イ)中小企業等
総額:3億円
償却資産:5千万円(注3)
(注1)中小企業者等とは、中小企業者基本法に基づく中小企業者のうち大企業の資本が1/2以上でない企業者及び外国企業、外資系企業をいいます。
(注2)リースの場合は、リース元との共同申請となります。
(注3)機械及び装置、車両・運搬具(自動車税対象となる車両は除く。)、工具、器具及び備品の合算額をいいます。

■その他の要件
・市税を滞納していないこと
・施設等について環境保全及び防災対策にかかる適切な措置が講じられていることなど

■奨励措置の内容
〇立地奨励金の交付
1.交付額
固定資産税額・都市計画税額に相当する対象税額に一定割合を乗じた金額(下表参照)
(中小企業者の場合は対象施設の事業所税資産割相当額も対象となります)
交付1年目:対象税額の1/2
交付2年目:対象税額の2/3
交付3年目:対象税額の2/3
(注1)重点分野の事業の場合、交付1年目の交付額は対象税額の2/3となります。
(注2)対象税額の累計が10億円を超える部分の交付額は対象税額の1/10となります。
2.交付期間
課税年度から3年間
3.限度額
1指定につき10億円
4.制度の適用期間
令和2年4月1日~令和7年3月31日(5年間)

■申請について
1.申請時期
新増設の工事完成後30日以内。
ただし、工期が数年度にわたり、かつ工事完成年度までに一部分の操業を開始するときは、当該部分の完成の日から30日以内。
2.申請方法
所定の用紙に必要書類を添えて商工課工業振興係へ提出して下さい。
注:申請内容について、事前協議・調整をさせていただいております。申請をご検討いただいている事業者様は、お手数ですが、事前にお電話、Eメール等で商工課工業振興係までご一報いただきますようお願い申し上げます。

■お問い合わせ先
商工農水部工業振興課基幹産業振興係
電話番号:059-354-8178

情報公開元 ※制度の詳細は随時変更になることがございます。こちらのURLから最新情報等、ご確認ください。