概要: 羽村市中小企業資金融資制度は、市内の中小企業者が行う設備投資等に要する資金について市が利子の一部を補助する制度です。運転資金は、新たに中小企業者として事業を始めるために資金が必要なとき利用できます。
支給金額: 1,500 万円(最大時)
■対象者
(1)中小企業基本法第2条に規定する中小企業者であること。
(2)東京信用保証協会の保証対象業種を営んでいること、または営む予定であること。または東京都農業信用基金協会の会員であること。
(3)東京信用保証協会の信用保証が得られること。
(4)市民税および固定資産税の納税義務者で、既に納期の到来した当該市税を滞納していないこと。
(5)融資を受ける資金を、羽村市・青梅市・昭島市・福生市・あきる野市・瑞穂町・日の出町・檜原村・奥多摩町の区域内での事業資金として充当すること。
(6)市内に1年以上引き続き居住し、市内でこれから事業を始めようとしていること。または、市内において開業後1年未満であること。
(7)許認可を必要とする事業を開業する場合は、既に許認可を取得していること。
(8)融資を受けた日から6ヶ月以内に開業できること。
■資金使途
開業資金:新たに中小企業者として事業を始めるための資金
■融資限度額
1500万円
■償還期間
7年(84回)以内
■償還方法・据置期間
元利均等月賦返済・最長6か月
■融資利率
1.6%(本人負担0.8%)
■保証料の補助
保証料の2分の1、上限20万円まで