概要: 県内に工場等を新設、増設又は大規模増設した企業に対し、投下固定資産額及び新規雇用者数に応じて奨励金を交付します。
対象費用: 投下固定資産額
助成率: 10分の1(投下固定資産額の区分により異なる) 支給金額: 400,000 万円(最大時)
■奨励金制度の概要
宮城県内に工場等を新設、増設又は大規模増設した企業に対し、投下固定資産額及び新規雇用者数に応じて奨励金を交付します(原則として、着手の30日前までの指定申請が必要です)。
次の要件をいずれも満たすことが必要です。
1.投下固定資産額(土地を除く、建物及び償却資産等)が1億円以上(本社整備の場合は1千万円以上)
※「投下固定資産額」は「取得価格」ではなく「固定資産税の課税標準額」になります。
2.工場等の新設・増設にともなう新規雇用者(雇用期間の定めのない者に限る)が3人以上 (製造業の本社整備の場合は5人以上)
※「工場等」とは,製造業に係る工場,研究所又は本社等をいいます。
■奨励金交付額算定基準≫
1.工場等(製造業に係る工場又は研究所に限る)を新設する場合
(1) 投下固定資産額 100億円以上、新規雇用者数 300人以上
・奨励金交付率:投下固定資産額 × 10%
・交付限度額:40億円
(2) 投下固定資産額 50億円以上、新規雇用者数 100人以上
・奨励金交付率:投下固定資産額 × 10%
・交付限度額:20億円
(3) 投下固定資産額 20億円以上、新規雇用者数 50人以上
・奨励金交付率:投下固定資産額 × 7%
・交付限度額:7億円
(4) 投下固定資産額 1億円以上、新規雇用者数 20人以上
・奨励金交付率:投下固定資産額 × 5%
・交付限度額:5億円
(5) 投下固定資産額 1億円以上、新規雇用者数 3人以上
・奨励金交付率:投下固定資産額 × 3%
・交付限度額:3億円
2.工場等(製造業に係る工場又は研究所に限る)を増設する場合(※1)
(※1 )建物の拡張を伴い,その部分の延べ面積が 3000平方メートル未満の場合。
(1) 投下固定資産額 50億円以上、新規雇用者数 100人以上
・奨励金交付率:投下固定資産額 × 5%
・交付限度額:5億円
(2) 投下固定資産額 20億円以上、新規雇用者数 50人以上
・奨励金交付率:投下固定資産額 × 3.5%
・交付限度額:3億円
(3) 投下固定資産額 1億円以上、新規雇用者数 20人以上
・奨励金交付率:投下固定資産額 × 2.5%
・交付限度額:2億円
(4) 投下固定資産額 1億円以上、新規雇用者数 3人以上
・奨励金交付率:投下固定資産額 × 1.5%
・交付限度額:1億円
3.工場等(製造業に係る工場又は研究所に限る)を大規模増設する場合(※2)
(※2) 建物の拡張を伴い,その部分の延べ面積が 3000平方メートル以上の場合。
(1) 投下固定資産額 100億円以上、新規雇用者数 300人以上
・奨励金交付率:投下固定資産額 × 10%
・交付限度額:20億円
(2) 投下固定資産額 50億円以上、新規雇用者数 100人以上
・奨励金交付率:投下固定資産額 × 10%
・交付限度額:10億円
(3) 投下固定資産額 20億円以上、新規雇用者数 50人以上
・奨励金交付率:投下固定資産額 × 7%
・交付限度額:3.5億円
(4) 投下固定資産額 1億円以上、新規雇用者数 20人以上
・奨励金交付率:投下固定資産額 × 5%
・交付限度額:2.5億円
(5) 投下固定資産額 1億円以上、新規雇用者数 3人以上
・奨励金交付率:投下固定資産額 × 3%
・交付限度額:1.5億円
4.製造業に係る本社等(事務所,研究所及び研修所)を新設、増設又は大規模増設する場
合(※3)
(※3)地方活力向上地域等特定業務施設整備計画の認定を受け,かつ上記1、2、3が適用とならない場合に限ります。
(1) 投下固定資産額 0.1億円以上、新規雇用者数 5人以上
・奨励金交付率:投下固定資産額 × 5%
・交付限度額:1億円
※新たな工場等の設置に伴い県内工場を廃止する場合
廃止する工場等がある場合、新たに設置する工場等の延べ面積が廃止する工場等の延べ面積の2倍以上の場合は大規模増設(上記3)、新たに設置する工場等の延べ面積が廃止する工場等の延べ面積を超える場合は増設(上記2)の交付率及び限度額が適用となります。
■交付率加算制度
下記の項目に該当する工場等の新設、増設及び大規模増設についてはそれぞれ交付率を2%加算します。なお,交付率の加算は上記1~3のみ適用され、上記4については交付率の加算はありません。
(1) 本社機能加算(2%加算)
地方活力向上地域等特定業務施設整備計画の認定を受けた製造業に係る本社等(事務所、研究所及び研修所)の整備を伴う場合
(2) 過疎地域加算(2%%加算)
過疎地域(※4)に立地した場合
(※4)過疎地域 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第2条に基づく過疎地域(16市町26地域)
石巻市(旧河北町、旧雄勝町、旧北上町、旧牡鹿町、旧桃生町の区域に限る)、気仙沼市、登米市(旧登米町、旧東和町、旧米山町、旧石越町、旧津山町の区域に限る)、栗原市、東松島市(旧鳴瀬町の区域に限る)、大崎市(旧岩出山町、旧鳴子町、旧田尻町の区域に限る)、七ヶ宿町、川崎町、丸森町、山元町、松島町、大郷町、加美町、涌谷町、美里町(旧南郷町の区域に限る)、南三陸町
■奨励金の申請手続き等
1.みやぎ企業立地奨励金制度の適用を受けるためには、工場等の建設工事の着手30日前までに指定申請が必要です。奨励金の交付を希望される場合は、早めにご相談ください。(既存の建物の取得又は賃貸借をする場合には、売買契約締結日又は賃貸借契約締結日から30日以内かつ、改修工事の着手前までに指定申請が必要です。)
2.このページの内容は、令和6年4月1日以降に申請される企業が対象となります。
3.奨励金の交付は操業の翌年度以降になります。また、奨励金を複数年に分割して交付することがあります。
4.建物や償却資産等の賃借料の一部(1年目の賃借料の1/3)を投下固定資産額の算定に含めることができます。この場合、契約日から30日以内又は改修工事着手前までの申請が必要になります。
5.国や市町村等の補助率1/2を超える補助金等との併用はできません。工場の立地に当たっては、工場立地法に基づく市町村への届出や、環境関連法令に基づく保健所等への届出が必要な場合がありますので、お早めに市町村の担当窓口や保健所等の担当窓口にご相談ください。
6.新たな工場等の設置に伴い、県内に廃止する工場等がある場合の区分については、ご相談ください。
7.みやぎ企業立地奨励金のほか、融資制度や税制上の優遇措置などもありますので、ご相談ください。
■問い合わせ先
経済商工観光部産業立地推進課企業立地基盤整備班
宮城県仙台市青葉区本町三丁目8番1号行政庁舎14階北側
電話番号:022-211-2733
ファックス番号:022-211-2739