概要: つくば市では、企業立地の促進・雇用の促進・産業の振興を図るため、令和4年4月1日から市内にオフィスを新設又は移設した事業者に対し、賃借料の一部を補助します。
対象費用: オフィス賃借料
助成率: 2分の1 支給金額: 360 万円(最大時)
■対象者
以下のいずれかに該当する事業者
・オフィスを新設した事業者
・オフィスを移設した事業者で次のいずれかに該当するもの
(ア)従業員の人数が企業立地促進補助金の交付申請の6カ月前から6カ月後までの期間内に増加していること。
(イ)オフィスの延床面積が移設前より増加していること。
■対象となる方の条件
以下に掲げる条件のいずれにも該当する事業者
・市内において、新設等を行うために賃借する日本標準産業分類の製造業(医薬品製造業、医療用機械器具・医療用品製造業、電子デバイス製造業、情報通信機械器具製造業等)又は、情報通信業(ソフトウェア業、情報処理提供サービス業等)に該当する事業者でアのいずれかの事業を営み、イ・ウのいずれかに該当するものであること
(ア)AI、ビックデータ解析、IoT(InternetofThings)、IoH(InternetofHuman)、ロボット技術等及び健康・医療・福祉関連産業、環境・エネルギー関連産業
(イ)従業員10人以上
(ウ)賃借するオフィスの延床面積が150平方メートル以上(共用部分を除く)
・令和6年3月1日以降、新たに賃貸借契約を締結し、オフィスビル等の建物に入居すること(主にオフィスとして利用することを目的として賃貸借の用に供された施設で、事務所又は営業所に使用されるスペース)。
・自ら賃貸借の契約をすること。
・引き続き3年以上営業する見込みがあること。
・オフィスビル等の建物の所有者との関係において、次に掲げる親会社・子会社の関係又は利害関係者ではないこと。
(ア)親会社:会社法(平成17年法律第86号)第2条第4号及び会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第3条において定義された会社等
(イ)子会社:会社法第2条第3号及び会社法施行規則第3条において定義された会社等
・市税の滞納がないこと。
・公序良俗に反しないこと。
・つくば市暴力団排除条例(平成24年つくば市条例第29号)第2条第1号に規定する暴力団若しくは同条第2号に規定する暴力団員又はこれらのものと社会的に非難されるべき関係を有するものでないこと。
・国、地方公共団体又はこれらの出資に係る法人ではないこと。
・オフィスの賃借料について、企業立地促進補助金以外に、つくば市の補助金や助成金の支給を受けていないこと。
・過去に企業立地促進補助金の交付を受けた法人又は代表者ではないこと。
■補助金額
・オフィス賃借料
・賃借料の2分の1(ただし、1カ月目から12カ月目までは月額上限20万円、13カ月目から24カ月目までは月額上限10万円)
■補助対象経費
オフィスビル等の賃借料のうち次に掲げるものとする。
1.交付決定を受けた日の翌月から当該年度の3月まで。ただし、交付決定を受けた日が月の1日(閉庁日の場合は翌開庁日)であれば、交付決定日の属する月から交付対象期間とする。
2.交付決定を受けた日の属する年度の翌年度内のもので、前号に掲げるものから引き続くものとする。
3.交付決定を受けた日の属する年度の翌々年度内のもので、第1号及び前号に掲げるものの期間と通算して24カ月以内となる部分に限る。
■申請期間
賃貸借契約日の翌日から起算して30日以内又はその日の属する年度の3月1日のいずれか早い日まで
■申請手続
申請書に所定の書類を添付して産業振興課まで提出してください。内容を審査後、補助金の交付を決定します。※申請期間中であっても、予算がなくなり次第、募集を終了させていただきます。
■お問い合わせ
経済部産業振興課
〒305-8555
つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表)
ファクス:029-868-7616