概要: 水戸市では、新産業、新事業の創出を促進し、市内産業の活性化を図ることを目的として、創業のために必要な資金の融資を利用した方に対し利子補給を行い、創業時の資金繰りを支援します。
対象費用: 支払利子
助成率: 貸与利率の1%
■対象者
1.以下の(1)~(3)いずれかの条件に合致するもの
(1)事業を営んでいない個人(市内に住所を有するものに限る。)が新たに市内で事業を開始すること
(2)事業を営んでいない個人が新たに会社を市内に設立し、当該新たに設立された会社が市内で事業を開始すること
(3)会社が自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに会社を設立し、当該新たに設立された会社が市内で事業を開始すること
2.平成28年4月1日以後、かつ、創業に係る事業を開始した日から5年以内に、初めて創業融資を受けたもの
3.市税の未納がないもの
■対象となる創業融資
1.茨城県創業支援融資
2.茨城県女性・若者・障害者創業支援融資
3.日本政策金融公庫(国民生活事業)に係る創業支援融資
4.水戸市と協定を締結した金融機関が行う創業融資
■補給率等
〇補給率
利率の1%分
〇補給期間
融資を実行した日から3年間
〇補給対象利子
毎年1月1日~12月31日までに支払われた利子
※返済期日を過ぎて支払われた利子は除きます。
※対象期間の翌年1月末までに下記の書類をご提出ください。
■手続きについて
融資実行後、書類を商工課へご提出ください。
提出いただいた書類に基づき、申請時期(2月頃)になりましたら、商工課から申請に必要な書類を郵送いたします。
■お問い合わせ先
商工課商工労政係
〒310-8610
茨城県水戸市中央1?4?1
水戸市役所5階
Tel:029-232-9185
Fax:029-232-9232
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