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男性の育児休業取得促進事業奨励金(韮崎市)

  • 山梨県
  • 韮崎市

2022年04月01日~2027年03月31日

想定金額: 30 万円(最大時)

福利厚生


概要

韮崎市内で男性育児休業の取得を促進する中小企業者が対象!奨励金を30万円支給!

概要: 男性の育児休業の取得促進により、子育て世帯の仕事と育児の両立支援を図るため、中小企業に勤務する市内在住の男性労働者と事業主に奨励金を支給します。

支援内容

対象費用: 指定なし

助成率: 定額支給 支給金額: 30 万円(最大時)

詳細

■支給要件
【事業主】1.~3.すべてに該当
1.市内に本社または事業所を有し、常時雇用労働者が300人以下の企業、法人等の中小企業
2.雇用する市在住の男性労働者が、出生8週間後から3歳未満の子に対して連続する10日以上の育児休業を取得し、職場復帰後1ヶ月以上勤務させた事業所
3.雇用保険の適用事業主であり、労働協約又は就業規則等により育児休業制度を設けている事業所
【個人】
1.中小企業に勤務し、連続10日以上の育児休業を取得した市在住の男性労働者(復帰後1カ月以上勤務)

■支給額
【事業主】
30万円(国の「出生時両立支援助成金」の対象となる場合や、同一年度内に当該奨励金の支給があった場合は除く)
【個人】
5万円(支給申請の対象となる育児休業に係る一子につき1回に限る)

■申請
該当する男性労働者が職場復帰して1ヶ月後から1ヶ月以内に、申請書兼実績報告書に添付書類を添えて申請。

■お問い合わせ先
総合政策課 地域戦略担当
〒407-8501
山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話番号:0551-22-1111 (内線358・359)
メールでのお問い合わせはこちら:https://www.city.nirasaki.lg.jp/cgi-bin/inquiry.php/13?page_no=6326

情報公開元 ※制度の詳細は随時変更になることがございます。こちらのURLから最新情報等、ご確認ください。