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景気対策資金(危機関連資金)(厚木市)

  • 神奈川県
  • 厚木市

2024年04月01日~2025年03月31日

想定金額: 8,000 万円(最大時)

事業再生


概要

危機関連保証認定の厚木市内中小企業者へ!運転・設備資金等最大8000万円融資!

概要: 厚木市中小企業融資制度は、市内中小企業者の事業の育成と振興を図るため、厚木市と特定金融機関が協調して行う融資制度です。市が特定金融機関に対して一定の資金を預け、特定金融機関は低利で融資を行います。こちらは、中小企業信用保険法第2条第6項に該当し、市長の認定を受けた方が利用できます。

支援内容

支給金額: 8,000 万円(最大時)

詳細

■対象者
次の1~5に該当する方
1.資本金の額(出資総額)又は常時使用する従業員の数が、次のいずれかに該当すること。(資本金、従業員数)
・製造業、その他の業種:3億円以下、300人以下
・卸売業:1億円以下、100人以下
・サービス業:5000万円以下、100人以下
・小売業:5000 万円以下、50人以下
・ゴム製品製造業(タイヤ製造業等を除く。) :3億円以下、900人以下
・ソフトウェア業、情報処理サービス業:3億円以下、300人以下
・旅館業:5000万円以下、200人以下
・医療法人:-、300人以下
2.中小企業者で、市内において1年以上継続して事業を営み、かつ、個人にあっては、市内に1年以上住所を有すること。
3.中小企業信用保険法第2条第1項第1号に規定する特定事業(神奈川県信用保証協会の保証対象外業種を除く。)を営んでいること。
4.行政庁の許認可を必要とする事業については、その許認可等を得ていること。
5.中小企業信用保険法第2条第6項に該当し、市長の認定を受けた中小企業者
*ただし、次のいずれかに該当する方は、この制度を利用することができません。
(1)市税を完納していない方
(2)返済能力が無いと認められる方
(3)市の融資制度を不正に利用した方
(4)金融機関から取引停止処分を受けている方
(5)神奈川県信用保証協会が行った代位弁済に対する債務の履行が終わっていない方

■資金使途
運転資金、設備資金、借換
※借換については、国の資金繰り円滑化借換保証制度の対象となるものに限る。

■融資限度額
8000万円

■融資利率
年1.50%以内(固定)
※融資実行月から48ヶ月を限度として、支払った約定利子額の50%以内(50万円を限度額)を市が利子補給。

■融資期間
10年以内(うち据置期間1年以内)

■信用保証
・信用保証協会の危機関連保証を付す。
※支払った信用保証料の50%以内(50万円を限度)を市が補助。

■担保・保証人
・担保・保証人は取扱金融機関又は信用保証協会の定めによる。

情報公開元 ※制度の詳細は随時変更になることがございます。こちらのURLから最新情報等、ご確認ください。