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オフィス奨励金(和歌山市)

  • 和歌山県
  • 和歌山市

2023年04月01日~2024年03月31日 ※募集終了※

想定金額: 3,000 万円(最大時)

人材採用


概要

和歌山市IT等サービス業事業者対象!特定地域でのオフィス賃借料を最大3千万円交付

概要: 和歌山市では、企業の立地や事業規模の拡大を支援するため、企業立地促進奨励金制度を設けています。この制度は、市内で工場や事業所、研究所を新増設される事業者に対して奨励金を交付するものです。

支援内容

対象費用: オフィス賃借料

助成率: 50% 支給金額: 3,000 万円(最大時)

詳細

■対象業種
奨励金の対象業種は次の表のとおりです。(分類番号は日本標準産業分類による)
(1)特定サービス事業
「中分類39-情報サービス業」「中分類40-インターネット附随サービス業」
「小分類711-自然科学研究所」「小分類726-デザイン業」「小分類743-機械設計業」「細分類9294-コールセンター業」
※特定サービス事業のうち、旅館、ホテル及びその他の固定電気通信業のうちデータセンターに係る事業を除く業種を「IT等サービス業」とします。
■対象となる行為
事業規模を拡大するために、次の行為を行う企業が対象となります。
(1)新設:市内に事業所を新たに開設すること
(2)増設:市内の既存事業所において、増築、改築等を行うこと
(3)移設:市内の既存事業所を廃止し、市内の別の場所に事業所を開設すること
(4)設備投資:市内の既存事業所において、新たに設備を設置すること(IT等サービス業を除く)

■奨励金の交付の指定要件
奨励金の交付の指定を受けるには、事業計画が次の要件を備えていることが必要です。
・事業計画が本市の産業振興に資すると認められること
・事業計画が事業規模の拡大に資すると認められること
・申請者が労働基準法を遵守していること
・申請者自身が行っている事業に関係する法令を遵守していること
・申請者が市税を滞納していないこと
・申請者が暴力団と関係していないこと
・指定日から奨励金交付決定日の5年後の年度末までは継続して操業可能なこと
〇規模・雇用の要件(IT等サービス業のみ)
(1)規模
全事業所の正社員数が合計で21人以上
直近決算時の売上が正社員1人あたり1200万円以上
※この規模に満たない場合でも、審査会で審査を行い、対象と認められる場合があります。
(2)雇用者数
新規雇用者3人以上かつ正社員純増数3人以上
※小規模事業所等誘導地域(注5)に立地する場合は新規雇用者1人以上かつ正社員純増数1人以上
■奨励金額等
〇奨励内容
市街化区域(注6)、中心商業エリア又は小規模事業所等誘導地域に立地するIT等サービス業のオフィス賃借費用の50%を3年間(※1)
〇限度額
各年度1000万円
(※1)市街化区域に立地しオフィス奨励金の交付を受けるには、新規雇用者及び異動転入者の合計数のうち、異動転入者の割合が6割を超えている必要があります。
(注)1泊1人あたりの宿泊金額50000円以上の客室がない旅館・ホテルは、全奨励金合計額の限度額が1億円となります。
(注1)植物工場:閉鎖された空間において生育環境を制御して農産物を安定的に生産する施設。
(注2)新規雇用者:指定申請日から操業開始1年後までに新たに雇用された、和歌山市の住民基本台帳に登録されている正社員。または、指定申請日以前に和歌山市外の事業所で雇用されており、新設等によって新事業所に転勤し、新たに和歌山市の住民基本台帳に登録された正社員。
(注3)正社員:雇用保険・厚生年金保険・健康保険の被保険者であり、雇用期間の定めのない雇用契約を締結している従業員。
(注4)中心商業エリア:平成11年3月に策定した和歌山市都市計画マスタープランに定める中心部地域のうち、都市計画法第8条第1項第1号に規定する商業地域。
(注5)小規模事業所等誘導地域:大川、加太、深山、和歌浦中、和歌浦西、和歌浦東、和歌浦南、新和歌浦、和歌川町、雑賀崎又は田野に該当する地域
(注6)市街化区域:都市計画法に基づき指定した市街化を推進する区域区分

■奨励金の交付時期
指定した事業計画の完了した日以降に最初に課税される固定資産税を完納して頂き、その翌年度に各種奨励金の交付を行います。

■お問い合わせ
産業交流局 産業部 産業政策課
〒640-8511
和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1040
ファクス:073-435-1262

情報公開元 ※制度の詳細は随時変更になることがございます。こちらのURLから最新情報等、ご確認ください。